通関士資格の登竜門!外国貨物と内国貨物の違いとは

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私たちが日本から海外へ荷物を送る際に、よく「輸出」という表現を利用します。あるいは逆に、海外から来た荷物を日本で引き取る際は「輸入」とも言いますよね。通関士資格の中で最重要の関税法上で輸出や輸入という言葉を正しく理解するには「外国貨物」と「内国貨物」という用語をしっかり覚える必要があります。

今回は、実務経験が豊富な方でも案外理解しきれていない両者の違いを、徹底解説します。

目次

外国貨物とは

外国貨物とは「輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のもの」(関税法第2条第一1項第3号)と表記されています。

つまり、輸入が許可される前の貨物という大前提のもと、以下の①から③までのいずれかの貨物を指します。

① 輸出の許可を受けた貨物
② 外国から本邦に到着した貨物
③ 外国の船舶により公海で採捕された水産物で、本邦に到着した貨物

それぞれ順番に見ていきましょう。

①輸出の許可を受けた貨物

輸出の許可を受けた貨物には、日本で生産されて輸出の許可を受けたもののほか、外国から日本に到着して一旦輸入されたのち、再び外国へ送るために輸出の許可を受けたものも含みます。

いずれの場合も外国貨物として扱う理由としては、これらの場合は、輸出の許可が取り消されたり、あるいは輸入の許可がされない限りは国内で引き取り手が現れてはいけないためです。関税法上、これらの場合は内国貨物と明確に線引きを行い、規制の下に置く必要があるためです。

②外国から本邦に到着した貨物

外国から日本に到着はしているけれども、輸入の許可が下りるまではまだ外国貨物として関税法上は扱う、という意味です。つまり、税関長が「この貨物を輸入しても良い」と許可をすることが前提になります。

③外国の船舶により公海で採捕された水産物で、本邦に到着した貨物

考え方としては上記②と同様です。日本国内に貨物があっても、関税法上は外国貨物となるわけですから、少し間違いやすいポイントですね。

一方で外国から日本に到着した貨物に「外国の船舶により公海で採捕された水産を含む」としているのは、輸入の持つ経済的な効果に関して配慮したものとも言えます。公海は厳密には外国とは言えませんが、

「外国の船が公海で採取した水産物を日本で引き取る」
「外国から到着した貨物を日本で引き取る」

両者は経済的な意味では差異はありませんので、両者とも外国貨物として輸入の対象となります。

輸出許可を受けた貨物と「みなす」ものもある!

併せて、本来でしたら輸出の許可を受けてはいないけども、関税法上、「輸出を許可された貨物(外国貨物)」とみなすものもあります。

具体的には、関税法第76条第5項の規定により明記されている「通知された郵便物」がこれに当たります。厳密には輸出の許可を受けたものではありませんが、所定の手続きを経た上で適法に輸出されるものであるという性格を踏まえた上での措置です。

内国貨物とは

対して、内国貨物は「本邦にある貨物で外国貨物ではないもの、および、本邦の船舶により公海で採捕された水産物」(関税法第2条第1項第4号)と明記されています。

つまり、内国貨物を理解する上で重要な2つのポイントとしては

① 本邦にある貨物で外国貨物ではないもの
② 本邦の船舶により公海で採捕された水産物

が挙げられます。

①本邦にある貨物で外国貨物ではないもの

これに関しては、あまり深く考えずにそのまま覚えておくのが良いと思います。全ての貨物は外国貨物と内国貨物に分けられ、外国貨物ではないものは全て内国貨物になる、という理解で問題ないでしょう。

②本邦の船舶により公海で採捕された水産物

公海で採取された水産物に関しては、外国貨物の場合では「外国の船舶により」という枕詞が付与されていましたが、内国貨物の場合では「本邦の船舶により」という言葉に変わっています。これも単純で、同じ公海上でも日本の船が採取したら内国貨物、外国の船が採取したら外国貨物、という認識で問題ありません。

ただし、ここで改めて考えたいのが「税関長の許可のタイミング」です。具体的に図で表現してみましょう。

輸入、輸出いずれの場合も税関長の許可が下りた段階で扱いが変わります。輸入の場合、税関長の許可がおりたらその貨物は外国貨物から内国貨物にかわり、輸出の場合はその逆で、税関長の許可の後に内国貨物から外国貨物に変わるという点は注意したいポイントです。

内国貨物と「みなす」もの

ただし上の図には例外もいくつかあります。その中の一つに、輸入の許可前に貨物の引き取り承認を受けた貨物は、引き取りの承認をもって内国貨物となるという点です。引き取りの承認さえなされれば実質的に輸入が完了し、自由に流通される状態に置かれる意味合いを持つためです。

一方で上記のような状態の貨物の場合でも、課税の対象要件や適用される法令などに関しては外国貨物として扱われることになるという点は、注意が必要です。

輸入許可を受けた貨物と「みなす」もの

また、次の貨物は税関長の許可がなくても例外的に輸入許可がおりた貨物とみなされます。

①日本郵便から交付された郵便物や信書など

郵便物や信書の場合は、その価格などにより、輸入申告をしなければならない場合と、する必要がない場合に分かれます。その中で「申告をする必要がない場合」に関して(例えば課税価格が20万円以下の郵便物など)は、輸入申告をしなくても良いわけですから、税関長の許可も必要ないと考えることが出来ます。

もう少し踏み込んで話をすると、上記の郵便物の場合、いつの段階で外国貨物から内国貨物に変わるのでしょうか。この場合、「郵便局から交付された時点で」になります。つまり、郵便を配達する人から輸入する人へ貨物が渡った時点で内国貨物となります。

②保税展示場の許可期間満了後、引き続き保全展示場にある外国貨物で、関税が徴収されたもの

保税展示場とは保税地域の一つで、税関長が期間を設定して外国貨物を保管できる場所を指します。私たちになじみの深い言葉でいうと、「国際〇〇博覧会」や「国際〇〇見本市」などが当てはまります。

この展示場は無限に保管できるという訳ではなく、有期(期限がある)となります。保管期間の時期は外国貨物ではありましたが、その期間が過ぎてなおその場所に貨物を置きたい場合は、関税の徴収が必須となります。関税の徴収、つまり輸入されたものという位置づけとなり、内国貨物とみなされるのです。

③公売又は随意契約で売却され、買受人が買い受けたもの

保税地域では置くことのできる期間が定められていることは既述しましたが、その期間を過ぎた場合はどうなるのでしょうか。

上記のように関税を払い内国貨物にするという場合もありますが、残念ながら期間を過ぎても保税地域に貨物を置いたままという事例も現場では珍しいことではありません。

そのような場合、税関は、別の倉庫にこの貨物を持っていくことで(収容と言います)、まずは保税地域の物理的スペースを確保します。その上で一定期間が経過した後、その貨物を税関が公売又は随意契約により売却することが出来る権利を有することになります。その上で、貨物を買いたいと言った人(買受人)が実際に買い受けた時点で、内国荷物とみなされます。

④輸出(または輸入)してはいけない貨物のため、没収されたもの

上記③の事例と似てはいますが、収容とは、その貨物に税金を払うなど適切な手続きを踏めば返還される可能性もある貨物なのに対し、没収とは、決して返還されることのない貨物に対して使われる言葉です。つまり麻薬や犯罪行為に関連した貨物に対して利用する表現です。

没収された貨物は返還されることがないため(返還したら社会的に問題になりますよね)、没収された時点で国庫扱いとなり、外国貨物から内国貨物に変わります。

また、このように没収扱いを受けた貨物に関してはもちろん、関税の徴収対象にもなりません。

まとめ

外国貨物と内国貨物の違いに関しては、通関士の資格を目指している受験生はまず始めに理解しておきたい基本事項です。

外国貨物の場合は保管料や運送費、その他経費に関しては消費税はかかりません。ところが税関長の輸入許可を得て内国貨物になったのちには、これらの税金がかかってきます。

このように外国貨物、内国貨物は現場で働く水産業者や商社の方など、即戦力として活躍する方もしっかり覚えておきたい基本的なワードと言えます。

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