平成26年
その他の法令 > 宅地及び建物についての税 > 登録免許税
難易度
B 解答時間
1分
Q23
住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1
- この税率の軽減措置は、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- 2
- この税率の軽減措置は、個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記にも適用される。
- 3
- この税率の軽減措置は、以前にこの措置の適用を受けたことがある者が新たに取得した住宅用家屋に係る所有権の移転の登記には適用されない。
- 4
- この税率の軽減措置は、所有権の移転の登記に係る住宅用家屋が、築年数が25年以内の耐火建築物に該当していても、床面積が50m2未満の場合には適用されない。
ヒント

選択肢
1
× 誤り
解説
この税率の軽減措置は、住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転の登記には適用されません(租税特別措置法第73条)。

ワンポイントアドバイス
法令には「土地」は書かれていません。
関連する条文
- 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
個人が、昭和59年 ~中略~ 建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他 ~略~ )をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき ~中略~ )に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
選択肢
2
× 誤り
解説
この税率の軽減措置は、個人が、住宅用家屋の所有権を取得し、その個人が居住の用に供する場合に限って適用されます。個人が自己の経営する会社の従業員の社宅として取得した場合には適用されません。

ワンポイントアドバイス
法律が予定している要件を把握すること。本肢には、「会社の従業員の社宅として取得した住宅用家屋」とされており、取得した個人の居住の用に供するものではないため対象外となります。
関連する条文
- 租税特別措置法第73条(住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減)
個人が、昭和59年 ~中略~ 建築後使用されたことのない住宅用家屋又は建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得(売買その他 ~略~ )をし、当該個人の居住の用に供した場合には、これらの住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの住宅用家屋の取得後一年以内(一年以内に登記ができないことにつき ~中略~ )に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の三とする。
選択肢
3
× 誤り
解説
過去にこの税率の軽減措置を受けていても、要件をみたせば再度適用を受けることができます。

ワンポイントアドバイス
ヒントで記載した要件を満たしていれば何度でも適用されます。
選択肢
4
○ 正しい
解説
この税率の軽減措置は、床面積が50m2以上の場合に適用を受けることができます。

ワンポイントアドバイス
軽減税率の適用要件は必ず覚えておいてください。
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