平成29年
その他の法令 > 宅地及び建物の価格の評定 > 地価公示法
難易度
B 解答時間
1分
Q25
地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 1
- 土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの価格及び当該標準地の前回の公示価格からの変化率等一定の事項を官報により公示しなければならないとされている。
- 2
- 土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年2回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされている。
- 3
- 標準地は、土地鑑定委員会が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされている。
- 4
- 土地の取引を行なう者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行なう義務を有する。
ヒント
土地の適正な市場価格を定期的に公示するのが、地価公示制度です。
この法律によって、一般の土地取引に対しての指標が与えられます。
国土交通大臣、土地監査委員会、不動産鑑定士それぞれの役割を覚えてください。
この法律によって、一般の土地取引に対しての指標が与えられます。
国土交通大臣、土地監査委員会、不動産鑑定士それぞれの役割を覚えてください。
選択肢
1
× 誤り
解説
土地鑑定委員会は、標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、一定の事項を官報で公示しなければなりません。そして、単位面積当たりの価格は公示しなければなりませんが、前回の公示価格からの変化率は公示事項ではありません(地価公示法第6条)。

ワンポイントアドバイス
土地鑑定委員は国土交通大臣によって任命されます。
土地鑑定委員会が公示すべき内容は地価公示法によって定められています。
上の表をそのまま覚えると簡単です。
土地鑑定委員会が公示すべき内容は地価公示法によって定められています。
上の表をそのまま覚えると簡単です。
関連する条文
- (地価公示法第6条)
第六条 土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一 標準地の所在の郡、市、区、町村及び字並びに地番
二 標準地の単位面積当たりの価格及び価格判定の基準日
三 標準地の地積及び形状
四 標準地及びその周辺の土地の利用の現況
五 その他国土交通省令で定める事項
選択肢
2
× 誤り
解説
土地鑑定委員会は、公示区域内の標準地について、毎年1 回、2人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとされています(同法第2条第1項)。

ワンポイントアドバイス
標準地は、土地鑑定委員会が「公示区域内」から選びます。
不動産鑑定士が鑑定評価をするのは毎年1回です。
本選択肢は「毎年2回」となっているので誤りです。
不動産鑑定士が鑑定評価をするのは毎年1回です。
本選択肢は「毎年2回」となっているので誤りです。
関連する条文
- (地価公示法第2条第1項)
第二条 土地鑑定委員会は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第二項に規定する都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。
選択肢
3
○ 正しい
解説
標準地は、土地鑑定委員会が、自然的および社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常であると認められる一団の土地について選定するものとされています(同法第3条)。

ワンポイントアドバイス
標準地は、土地鑑定委員会が選定します。
自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定を行います。
自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定を行います。
関連する条文
- (地価公示法第3条)
第三条 前条第一項の標準地は、土地鑑定委員会が、国土交通省令で定めるところにより、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定するものとする。
選択肢
4
× 誤り
解説
土地の取引を行う者は、取引の対象となる土地が標準地である場合には、当該標準地について公示された価格により取引を行うよう努めなければなりません(同法第1条の2)。

ワンポイントアドバイス
土地の取引を行うとき、当該標準地について公示された価格で取引を行なうよう努力する必要はありますが、必ずしなければいけないわけではありません。
本肢は「義務を有する」というのが誤りです。
本肢は「義務を有する」というのが誤りです。
関連する条文
- (地価公示法第1条の2)
第一条の二 都市及びその周辺の地域等において、土地の取引を行なう者は、取引の対象土地に類似する利用価値を有すると認められる標準地について公示された価格を指標として取引を行なうよう努めなければならない。
※掲載している問題および解説は、必ずしも最新の法改正に対応したものではありません。直近の試験に向けて法改正に対応している問題および解説については、フォーサイトの過去問講座(有料)にてご提供しております。