法人契約の生命保険の配当金・保険金等の経理処理とは?

パソコン見ながら電卓で計算してる人
目次

配当金の経理処理とは

定期保険や養老保険・終身保険では、配当金を受け取れることがあります。配当金を受け取った場合は、保険料をどのように経理処理をしているかによって配当金の経理処理が異なってきます。

下記で、保険料の経理処理別に仕訳を見ていきたいと思います。

保険料を損金処理している定期保険の配当金を受け取った場合

保険料を損金処理している定期保険の配当金を受け取った場合は、益金の雑収入として処理をします。

借方 貸方
積立配当方式 配当金積立金 ××× 雑収入 ×××
保険金買増方式 支払保険料 ××× 雑収入 ×××
保険料相殺方式 支払保険料 ××× 現金・預金 ×××

雑収入 ×××

現金方式 現金・預金 ××× 雑収入 ×××

保険料を資産計上している養老保険・終身保険の配当金を受け取った場合

配当金は益金に参入することが原則ですが、その契約の保険料の全額が資産計上されている場合には、配当金の額を資産計上している保険料積立金の額から控除することが認められています。

借方 貸方
積立配当方式 配当金積立金 ××× 保険料積立金 ×××

雑収入(配当利息部分) ×××

保険金買増方式 経理処理は不要
保険料相殺方式 保険料積立金 ××× 現金・預金 ×××
現金方式 現金・預金 ××× 保険料積立金 ×××

受取保険金・解約返戻金の経理処理とは

保険料を資産計上していた場合

資産計上していた分を取り崩し、受け取った満期保険金や死亡保険金との差額を雑収入として益金に算入します。解約返戻金が資産計上している積立金の額より少ない場合は、その差額は雑損失として損金算入します。

借方 貸方
現金・預金 ××× 保険料積立金 ×××

配当金積立金 ×××

雑収入 ×××

死亡保険金受取人が被保険者の遺族の場合は、保険料は給与・報酬または福利厚生費として損金算入されていますので、保険金受取時は法人の経理処理は不要です。ハーフタックス・プラン等の場合で資産計上額がある場合はその額を取り崩します。

また、配当金積立金がある場合にもこれを取り崩し、雑損失として損金に算入します。

一方、遺族が受け取る死亡保険金は、保険料を法人が負担していた場合でも、被保険者が負担していたものとみなし、相続税の課税対象となります(生命保険の非課税金額「500万円×法定相続人数」の適用が受けられます。

契約転換時の経理処理について、契約転換をする場合は、転換前契約の資産計上額(保険料積立金・配当金積立金)を取り崩し、転換後契約に充当される転換価格は、転換後契約のどの保険料に充てるかにより、保険料積立金や前払保険料として経理処理をします。

その際に、転換前契約の資産計上額が転換価格を上回る(下回る)場合は、その差額を雑損失(雑収入)として損金に算入(益金に計上)します。

定期保険等で保険料を全額損金処理していた場合

全額雑収入として益金に算入します。配当金積立金がある場合、これを取り崩します。

借方 貸方
現金・預金 ××× 雑収入 ×××

医療保険、災害・疾病関係特約により給付金を受け取った場合

全額雑収入として益金に算入します。

借方 貸方
現金・預金 ××× 雑収入 ×××

法人契約の生命保険の配当金・保険金等の経理処理に関するよくある質問

法人の支払う傷害保険の「保険料」の経理処理についてよくわかりません。

法人が契約者、役員・従業員が被保険者となる傷害保険契約において、 法人が支払う保険料は、

  1. 全員付保の場合

    法人は福利厚生費として損金算入し、従業員は非課税となります。

  2. 一部付保の場合

    法人は給与として原則として損金算入し、従業員は給与として所得税の課税対象となります。しかし、「法人契約特約」を付帯した場合は、法人は損害保険料として損金算入し、従業員は非課税となります。

    「法人契約特約」とは、死亡保険金受取人が法人である場合に、死亡保険金だけでなく後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金等についても法人に支払うものとする特約をいいます。

  3. 被保険者が役員の場合

    積立保険で保険料の払込方法が一時払いであったり、過大な給与とみなされる場合などは、損金にならないことがあります。

ここで、混乱してしまう要因の「非課税」という記述ですが、給与所得として所得税が課税される場合があるので、それに対比して非課税(=給与所得にならない)という意味でご理解ください。

従業員に支払った死亡対処勤を損金算入することは理解できるのですが、海外旅行傷害保険の死亡保険金の経理処理は、保険料を損金算入し、死亡保険金を益金算入すればよいのでしょうか?

保険料の支払う上で、従業員全員が対象か、一部の従業員・役員のみが対象かによって処理が異なります。

従業員全員を対象とした「全員付保型」の場合の保険料は、福利厚生費として損金算入します。

一方、一部の従業員等を対象とした「一部付保型」の場合、報酬・給与等として損金算入します。

次に、死亡保険金の経理処理についてですが、死亡保険金の受取人が法人の場合は受取保険金は益金参入することとなります。

また、受け取った保険金を従業員の退職金として支給した場合についても、支払われた退職金は損金算入して経理処理することとなります。

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