必要保障額の算出とは?

更新日:2019年12月6日

必要保障額の算出とは?
目次

必要保障額の算出とは

家族の大黒柱に万が一があった場合、収入が絶たれ生活が立ち行かなくなってしまいます。そのような場合に備え、保険に加入するなどして保障を備えておくことが必要となります。

このような保障を必要保障額といい、必要保障額は以下の算式により求められます。

<必要保障額の算定式>

保険で備える金額=遺族の支出-遺族の収入
必要保障額の算出とは

遺族の支出とは

家族の生活資金+妻の生活資金

家族の生活資金とは、末子が大学を卒業するまでの生活費・住居費・教育費等、妻の生活資金とは、その後妻が平均寿命まで生きたとしてかかる生活費をいいます。

遺族の収入とは、遺族基礎年金、遺族厚生年金、妻の老齢年金などの公的保障や死亡退職金などの遺族の収入や現在の預貯金などを言います。

遺族の生活資金の考え方とは

遺族の生活資金は、家族の生活資金+妻の生活資金を基礎にして考えます。

遺族の生活資金の考え方とは

生命保険を用いた相続設計とは

生命保険の相続対策への基本的方法としては、下記の4つが挙げられます。

  1. 相続税納税資金の準備
  2. 遺族分割対策
  3. 財産の評価減
  4. 財産の世代間の移転(生前贈与)

相続税納税資金の準備とは

相続税は、相続が発生してから10カ月以内に原則現金で納税しなければいけません。

納税資金が不足している場合や相続財産の流動性が低い場合には、その資金準備を保険で確保する必要があります。これには終身保険が適しています。

遺族分割対策とは

換金性の低い相続財産が多い場合や相続人が多い場合などは遺産分割においてトラブルが発生しやすいので、その対策が必要となります。

代償分割のための資金準備のために保険を活用したり、不公正にならないように相続人それぞれを受取人とした契約をしておくことも有効です。

代償分割とは、相続人が複数いる場合に、そのうちの一人が相続財産の大部分を相続する代わりに、自己の財産を代償交付財産として他の相続人に与えることによって衝平を保つ方法をいいます。

財産の評価減対策としては、生命保険や個人年金の契約の仕方で時価より相続税評価を下げることが可能となります。

財産の世代間の移転(生前贈与)とは

相続財産が多い場合は、長期にわたって少しずつ贈与した方が相続税を安くすることができます。贈与された資金を生命保険の保険料に充当することにより、保険金という大きな財産に変えることができます。

相続対策の例

<一時相続対策>
一時相続対策として、下記表の1.と2.の保険に同時に加入していくことが有効な対策となります。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税の種別
1 被相続人 被相続人 相続人 相続税
2 相続人 被相続人 相続人 所得税・住民税

<二次相続対策>
二次相続対策としては、下記表の1.と2.の保険に同時に加入していくことが有効な対策となります。
下記表でいう「被相続人」とは、一時相続対策(上記表)の被相続人の配偶者を想定しています。

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税の種別
1 被相続人 被相続人 相続人 相続税
2 相続人 被相続人 相続人 所得税・住民税

この場合、生命保険の非課税金額を利用することができます。相続財産を減らすために、相続人に生命保険の掛金相当額を生前贈与します。

二次相続では配偶者の税額軽減が利用できずに税負担が重くなるので、二次相続対策について併せて考えることも重要です。

必要保障額の算出に関するよくある質問

専業主婦の妻が死亡した場合の必要保障額の算出方法について教えてください。

妻が死亡した場合に備えての計算は必要ないと思います。なぜなら、妻は、専業主婦で収入がないと想定されており、妻が死亡することにより経済的に困窮する人間はいないと考えるからです。

しかしながら、実際には、妻が不在になることで生活上、面倒なことは多々あるでしょうから、夫が死亡したときのような厳密な必要死亡保障額の算出は不要ですが、最低限の死亡保険金があればよいのではないでしょうか。

生命保険の見直し提案に際しての、必要保障額算出に関して、支出項目の教育資金、住宅維持費、レジャー費等は変動率を加味する必要があるのでしょうか?

必要死亡保障額の算出に、変動率は考慮しなくて構いません。

「子どもの必要保障額は誕生時が1番多く必要となる」という考え方に関しまして、実際子どもが生まれたばかりのときは別にそんなに大きなお金がかからないので、必要保障額は最大ではないような気がします。

ご質問に書いていただいたとおり子どもの誕生時はそんなにお金は必要になりませんが、これは、単年でみた場合の話です。

必要死亡保障額を考えるうえでは累計で考えるので、子が誕生してから子が独立するまでの年数は子どもが誕生した時が一番長くなります。

この記事の監修者は
金山浩晃(かなやま ひろあき)

合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天

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