クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフ制度とは?
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クーリング・オフ制度とは

一定要件の下で消費者(申込者)の一方的な意思表示のみによって、契約の申込みの撤回・解除を行うことを認める制度で、一般消費者の保護を目的とします。

「特定商取引法」に規定されている一定の取引が、クーリング・オフの対象となります。

各保険会社は、保険契約締結時にクーリング・オフに関する内容を記載した書面を交付するように徹底します。

保険契約者は、その書面を受け取った場合には申込日、またはその書面を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内(消印有効)であれば、書面により申込みの撤回、解除の通知ができます。

ただし、口頭のみでは不可です。

上記書面を受け取らなかった場合には、契約者はいつでも申込みの撤回を通知することができます。

申込の撤回が行われる場合、払込保険料は全額返還されます。

責任開始後のときは、日帰り計算で徴収されることもあります。

クーリング・オフ制度とは

クーリング・オフ制度ができない場合

次のような場合、クーリング・オフをすることはできません。

  • 当該保険への加入が法律上義務付けられている場合(自動車損害賠償責任保険)
  • 保険期間が1年以下の契約
  • 保険契約者が営業・事業として、またはそれらのために保険契約をした場合
  • 保険契約者が法人(法人格のない社団を含む)または財団で代表者、管理人の定めがある場合
  • 保険契約者が自ら指定した場所(保険会社等の営業所等および契約者の居宅を除く)で申し込みをした場合
  • 契約者が事前に日時を指定し、かつ、契約申込みの意思を明らかにして保険会社の営業所等で申込みをした場合
  • 保険料を保険会社の口座へ振込みにより払い込んだ場合(保険募集人等に委託した場合、つまり申込みをしたのが銀行等の場合、その銀行口座から保険会社の口座へ振込みをした時を除く)
  • 医師の診査を受けた場合
  • 債務履行の担保のための契約(住宅ローンに付帯する団体信用生命保険等)
  • 既契約の増額・変更の場合

クーリング・オフ制度に関するよくある質問

『契約のクーリング・オフをした場合は、初回保険料は払戻しされる。』という記述と『保険料を保険会社の口座へ振込みにより払い込んだ場合はクーリング・オフできない』という記述がテキストにありましたが、払い込んでもクーリング・オフができますか?また、払い戻しはされますか?

保険料を保険会社の口座へ振込みにより払い込んだ場合は、クーリング・オフ(申込みの撤回等)は出来ません。

クーリング・オフ制度はあくまでも、事業者が突然訪問してきたり、電話をかけていたりして不意打ち的に勧誘され、よく考える時間もなく契約させられたような場合に消費者を保護する特別な制度のため、自分から店に出向いて契約したなど積極的に契約した場合クーリング・オフの対象にはなりません。

この場合は、自らが(積極的に)銀行に行き口座に振り込んだ、と解釈されてしまいます。

生命保険はクーリング・オフの対象となりますか?

はい。生命保険もクーリング・オフの対象となります。しかし、保険期間が1年未満の契約や、保険料を口座へ振り込んだ場合など自ら積極的に保険へ加入したと認められるような場合は、クーリング・オフの対象外となります。

クーリング・オフができない場合の「医師の診査をうけたとき」とは、具体的にはどのような場合をいいますか。

医師による健康診断のことをいいます。具体的には、血液検査・血圧測定・尿検査・心電図・口頭検査などがあります。このような医師による診査は、わざわざ病院やクリニックへ赴いて検査を受けることから、保険に加入する意思があるものとみなされ、クーリング・オフすることはできません。

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