障害給付とは?

障害給付とは?
目次

障害給付とは

障害給付とは、労働者が障害者となった場合の所得保障として支給される年金を言います。

障害給付とは

障害基礎年金とは

障害基礎年金は、以下の条件すべてに該当する者が受給できます。

  1. 障害の原因となった病気やけがの初診日が
    ・国民年金加入期間
    ・20歳前または60歳以上65歳未満(国内居住者のみ)
    の年金未加入期間のいずれかの期間にあること
    また、老齢基礎年金の繰上げ受給をしていないこと
  2. 障害認定日または20歳に達したときにおいて、障害状態の1級または2級の状態にあること
  3. 初診日の前日において、原則として初診日の属する月の前々月までに保険料を納めた期間と保険料を免除された期間の合計が全期間の3分の2以上あること。
    ただし、初診日が平成38年4月1日前の場合は、初診日の月の前々月までの1年間の保険料を納付していれば、受給が可能です。

20歳前に初診日がある場合

20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件は不要で、20歳に達したときに障害等級1級または2級の状態になっていれば、障害基礎年金が支給されます。

用語の説明

  • 初診日…障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診察を受けた日を言います。
  • 障害認定日…障害の程度を定める日のことで、初診日から起算して1年6カ月を経過した日、あるいはそれまでに「治った」日を言います。
  • 治るとは…それ以上治療しても効果が期待できない状態を言います。
  • 障害の程度…
    1.1級障害:日常生活の用を弁ずることができず、常時介護を要する状態
    2.2級障害:日常生活が著しい制限を受け、随時介護を要する状態
    なお、障害の程度は政令で定められています。
  • 障害基礎年金の併給調整の緩和…年金の受給は、原則1人1年金のため、障害給付では、「障害基礎年金+障害厚生年金」となりますが、65歳に達したとき、「障害基礎年金+老齢厚生年金」または「障害基礎年金+遺族厚生年金」の方が多い場合は、これらの選択が可能となります。
  • 他の障害基礎年金…その他事後重症によるもの、基準障害によるもの、20歳前の傷病による障害に基づくものがあります。

障害厚生年金とは

以下の受給要件を満たした場合に、障害厚生年金を受け取ることができます。

  1. 初診日において厚生年金の被保険者であること
  2. 障害認定日において障害等級(1級・2級または3級)に該当すること
  3. 保険料納付要件を満たしていること

みなし規定とは

障害厚生年金を受ける場合、被保険者月数によって年金額が決定されます。もし、ある企業に入社してすぐに障害者になってしまったらどうなるのでしょうか。例えば、1カ月だけ被保険者になり、障害者になった場合、障害年金額は非常に低額になってしまいます。

障害年金は福祉の役割も担いますから、それでは非常に都合が悪いわけです。そこで、300カ月(25年)は被保険者であったものとして計算します。これをみなし規定と言います。

障害手当金とは

障害手当金は3級障害よりも程度がやや軽い場合に、一時金として厚生年金から支給されます。支給要件は以下の通りです。

  1. 疾病にかかり、または負傷し、その傷病に係る初診日において被保険者であったこと
  2. 初診日から5年を経過するまでの間におけるその傷病の治った日において、その傷病により政令で定める程度の障害の状態にあること

障害年金の金額

障害の程度 障害基礎年金 障害厚生年金+障害手当金
1級 974,125円+子の加算額 (報酬比例の年金額)×1.25+(配偶者の加給年金額)
2級 779,300円+子の加算額 (報酬比例の年金額)+(配偶者の加給年金額)
3級 (報酬比例の年金額)

※584,500円に満たない場合は、584,500円

障害手当金(一時金) (報酬比例の年金額)×2

※1,169,000円に満たない場合は、1,169,000円

障害厚生年金の計算式は以下の通りとなります。

報酬比例の年金額=A+B

A:平均標準報酬月額×7.125/1,000×平成15年3月までの被保険者月数

B:平均標準報酬×5.481/1,000×平成15年4月以降の被保険者月数

※被保険者期間の合計が300月未満の場合は、300月とみなして計算します。

加給年金額(令和5年度)

名称 金額 加算される年金 年齢制限
配偶者(65歳未満) 加給年金額 228,700円 障害厚生年金 ・65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限はない)
子2人まで 加算額 228,700円/人 障害基礎年金 ・18歳になった後の最初の3月31日まで

・国民年金施行令に定める障害等級1級・2級の障害の状態にある場合は20歳未満

子3人目から 76,200円/人

障害給付に関するよくある質問

加給年金に関し、子の年齢制限がよくわかりません。

加給年金は、基本的に子が18歳になった後、最初の3月31日がくるまで支給されます。例えば、子が2000年12月1日生まれの場合、2018年12月1日に18歳を迎えます。年金は、この後最初の3月31日まで支給されますので、2019年3月31日までとなります。なお、子が障害等級1級または2級と認定されている場合は、18歳ではなく、20歳までとなります。

障害給付を受けると、それ以降は保険料の支払いは無くなるのですか。

はい、そのとおりです。障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている人は、認定された日を含む月の前月の保険料から免除(法定免除)となります。

障害年金とは、労働者が障害者となった場合の所得保障として支給される年金と理解しています。60歳未満であっても障害者となれば働くことができないので、所得保障が必要だと思います。60歳未満であって障碍者となって働くことができなくなった場合には保障されないのですか?

結論から言うと、60歳未満であっても障害基礎年金は支給されます。障害基礎年金は、障害の原因となった病気やケガの初診日が、国民年金加入期間か、20歳前または60歳以上65歳未満の年金未加入期間にある場合、支給されます。

障害年金は、大原則として、保険の被保険者になにかがあった場合に支払われるものですが、国が実施する障害年金については、初診日において被保険者であればよく、また被保険者ではない期間においても、保障されるということで、60歳以上65歳未満の人も支給対象になるわけです。

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