雇用継続給付とは?

雇用継続給付とは?
目次

雇用継続給付とは

雇用継続給付には、高年齢雇用継続給付や育児休業給付、介護休業給付などがあり、それぞれ働けない事由がある場合に、所得を保証する制度です。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は働きながら受給できる雇用保険給付で、基本手当等を受給していない者を対象とする「高年齢雇用継続基本給付金」と、基本手当を受給し再就職した者を対象とする「高年齢再就職給付金」とがあり、賃金が低下した被保険者に給付金が支給される制度です。

高年齢雇用継続基本給付金とは

高年齢雇用継続基本給付金の支給対象者は以下の者です。

  1. 雇用保険の被保険者期間(基本手当受給後の期間)が通算して5年以上あること
  2. 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること。60歳到達後も継続して雇用されていること。
  3. 原則として60歳以降の賃金月額が60歳到達時の賃金月額の75%未満に低下した状態で働いていること

支給期間は、失業給付を受給せずに雇用を継続する者が、60歳に達した月から65歳に達する月まで最大5年間です。

この期間内にある各歴月を支給対象月といいます。

高年齢再就職給付金とは

高年齢再就職給付金の支給対象者は以下の要件を満たした者です。

  1. 基本手当を受給した後、60歳以上65歳未満で失業給付を受給後、再就職した者
  2. 再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍にした額の75%未満となった者
  3. 基本手当についての算定基礎期間が5年以上あること
  4. 再就職した日の前日における基本手当の支給日数が100日以上あること
  5. 安定した職業に就くことにより被保険者となったこと

支給期間は、再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が200日以上の時は、再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月までとなり、100日以上200日未満のときは同様に1年となります。

ただし、被保険者が65歳に達した場合は、その期間に関わらず65歳に達した月までとなります。

高年齢再就職給付金の支給額とは

支給額は、賃金の低下率により以下のようになります。

  • 低下率が61%以下の場合
    支給対象月に支払われた賃金額×15%
  • 低下率が61%超75%未満の場合
    支給対象月に支払われた賃金額×賃金低下に応じた支給率

※低下率(%)=支給対象月に支払われた賃金額÷賃金月額×100

※賃金月額=原則として60歳に到達する前6カ月間の平均賃金

高年者雇用安定法とは

事業主には、次のいずれかの措置を講じることが義務付けられています。

  1. 定年年齢の引き上げ
  2. 65歳までの継続雇用制度の導入
  3. 定年の定めの廃止

育児休業給付とは

育児休業期間中に支給される給付金で、育児休業中の所得を保証する制度です。これは男性も受給が可能です。

育児休業給付の支給対象者とは

  1. 1歳(一定の場合は1歳2カ月)に達する日前までの子を養育するために育児休業した被保険者および一定の場合は子が1歳6カ月に達する日前までの被保険者。
  2. 育児休業開始前2年間に賃金の支払基礎となった日数が11日以上ある月が12カ月以上ある者

育児休業給付の支給額とは

1カ月あたりの支給額は、育児休業開始時の賃金日額×支給日数×50%(育児休業開始後6カ月は67%)です。

育児休業給付の支給期間とは

子が出生した日から子が1歳に達する日(誕生日)の前日までの期間を限度に育児休業中に支給されます。

なお、保育所による保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育児休業を取得する場合は、その子が2歳に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象になります。

パパママ育休プラス制度とは

パパママ育休プラス制度とは、父母ともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長をいいます。

この制度を利用する場合は、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳2カ月までとなります。

雇用継続給付とは?

介護休業給付とは

要介護状態にある家族を介護するための休業を保証する給付です。

介護休業給付の支給対象者とは

以下の要件に当てはまる者が対象です。

  1. 被保険者が、対象家族を介護するための休業をしたこと
  2. 原則として、介護休業を開始した日前2年間に、賃金の支払基礎となった日数が11日以上ある月が、通算して12カ月以上あること

介護休業給付の支給額と支給期間とは

原則として、休業開始時賃金日額×支給日数×67%です。支給期間は介護休業を開始した日から最大で3か月となります。

雇用継続給付に関するよくある質問

育児休業中でも、国民年金は支払う必要があるのですか?

休職する原因が育児休業や産休に該当する場合は、保険料が免除されます。

「育児休業基本給付金の支給額は、休業中の賃金と育児休業する前の賃金により、その支給額が異なる」というのは、具体的にはどういったことなのでしょうか。

育児休業給付金の支給額は、例外として、支給対象期間中に賃金の支払いがある場合で、支払われた賃金の額が休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは、支給額が減額され、80%以上のときは、給付金は支給されないのです。

言い換えますと、休業する前の賃金によって原則的には支給額が決まるのですが、休業中に賃金の支払いがあるとその額によっては、育児休業給付金の額が原則的な計算による金額とは異なることがあります、ということです。

高年雇用継続基本金と再就職給付金の違いを、具体的に教えてください。失業給付をもらわない継続給付のほうが、たくさん補助されるということですか。

高年齢雇用継続基本給付金は、失業給付を受給せずに雇用を継続する場合に支給されるもので、高年齢再就職給付金は、失業給付を受給後、再就職した者に支給されるものです。支給される額は、ケースごとに異なるので、どちらが多いとは一概に言えません。

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