労災保険の保険給付とは?

教育訓練給付
目次

労災保険の保険給付とは

労災保険に係る保険給付には様々な種類があります。
発生した事由により、給付が行われます。
以下、それぞれの給付を詳しくみていきましょう。

療養給付とは

療養給付は、療養補償給付と呼ばれることもあります。
業務上等の病気やケガをしたときに労災病院や指定病院で必要な治療を受けた場合、療養の給付として、治るまで給付を受けることができます。
やむを得ず指定以外の病院等で治療を受けた時に立て替え払いをした場合は、療養の費用が支給されます。
したがって、労働者の自己負担はありません。
※ただし、通勤災害の場合は労働者から一部負担金が徴収されます。

①

休業給付とは

休業給付は、休業補償給付と呼ばれることもあります。
労働者が、療養のため会社を休み、賃金が支払われないときに、休業4日目から給付基礎日額の60%相当額が支払われます。
3日目までは事業主が休業補償を行います。
さらに、休業特別支給金として給付基礎日額の20%が支給されますので、合計80%が支給されることとなります。

傷病年金とは

傷病年金は、傷病補償年金と呼ばれることもあります。
業務災害または通勤災害による傷病が、療養開始後1年6カ月経過しても治らない場合、一定の条件に該当する場合に、障害の程度に応じ、給付基礎日額の245日分から313日分の年金が支給されます。

障害給付

障害給付は、障害補償給付と呼ばれることもあります。
労働者に係る業務上の負傷または疾病が治った後(治癒)に身体に一定の障害が残ったときに、障害の程度(1級から7級)に応じて終身または障害がなくなるまで年金が支給されます。
障害の程度が8級から14級の場合は一時金(障害(補償)一時金)が支給されます。

介護給付とは

介護給付は、介護保障給付と呼ばれることもあります。
障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給権者で、常時または随時介護を受けており、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の第1級のすべての人と第2級の精神神経、胸腹部臓器の障害のある人が現に介護を受けている場合に、請求により支給されます。ただし、一定の施設に入所している場合は支給されません。

遺族給付とは

遺族給付は、遺族補償給付と呼ばれることもあります。
労働者が業務上等の災害により死亡した場合に、受給資格のある遺族の人数等に応じて給付基礎日額の153日分~245日分の年金が支給されます。なお、遺族(補償)年金を受け得る遺族がないときは、遺族(補償)一時金が支給されます。
遺族補償年金の受給資格者は、被災労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟姉妹 7.55歳以上60歳未満の夫、父母、祖父母、兄弟姉妹で、最優先順位の者に対して支給されます。

葬祭料・葬祭給付とは

業務上等により死亡した労働者の葬祭を行う場合に支払われます。

二次健康診断等給付とは

直近の定期健康診断等(一時健康診断)において、「過労死」など業務上の事由による脳血管疾患や心臓疾患の発生に関連する血圧測定等の項目について異常の所見が認められる場合に、労働者の請求に基づき、二次健康診断等給付として二次健康診断および特定保健指導を給付します。これは現物給付となります。

特別支給金制度とは

労災保険事業は、労働福祉事業として特別支給金の支給を行っており、「被災労働者およびその遺族の援護を図るために必要な事業」の一環として行われています。 内容は以下の通りです。

  1. 休業特別支給金
  2. 障害特別支給金
  3. 遺族特別支給金
  4. 傷病特別支給金
これらの支給金は、原則として、受給権者の申請に基づいて支給されます。

労災保険の保険給付に関するよくある質問

休業補償に関して、賃金が支払われないときに給付されるということですが、賃金が支払われないときというのは、どういった意味でしょうか。
「賃金が支払われないとき」は、その会社と従業員との間に交わされた契約内容によります(給与・賃金規定など)。
したがって、会社ごとに異なります。補償が手厚い会社もあれば、何もない会社もありますので、違いがでてくることとなります。
労災保険の「傷病手当金」と労災保険の「休業給付」あるいは「傷病年金」は、同時に受け取ることは可能でしょうか。
労災保険から支給される障害・遺族・傷病の各補償年金および休業補償給付と厚生年金保険および国民年金から支給される障害・遺族年金が同一の事由によるものであれば、労災保険の給付を調整(減額)して併給されます。
療養給付について、一時的に労働者が治療費を払った場合は、後ほど事業主に代金を請求することができるのでしょうか。
一時的に立て替えた場合は、後ほど事業主から療養の費用が支給されます。したがって、労働者の自己負担はありません。
ただし、通勤災害の場合は労働者から一部負担金が徴収されます。
FPコラム一覧へ戻る