保険金・解約返戻金と税金とは?

保険金・解約返戻金と税金とは
目次

保険金・解約返戻金と税金とは

保険の支払事由が発生した際や、保険を解約した際、保険金が下りたり、解約返戻金をうけとったりすることができます。
ここでは、受け取った保険金の税金の種別がどのようになるのかを見ていきましょう。

死亡保険金とは

保険料は高額になることが多く、死亡等が絡んでくるため、必ずしも所得税が課税されるとは限りません。そこで、所得税の一時所得に該当するのか、他の税が課税されるかについては、次のように判定します。なお、保険料の負担者は契約者と仮定しています。

死亡保険金受取の際の課税関係とは

契約者、被保険者、受取人と被保険者の続柄などにより、課税関係の種類が異なります。 下記で、課税関係の種別別に見ていきましょう。
なお、生命保険の契約者を変更した時点では課税関係は生じず、死亡や満期などの保険事故が生じたときに課税関係が発生します。

<課税関係が「相続税」となる場合>

契約者 被保険者 受取人 課税内容
A A 相続人 非課税金額の適用あり(500万円×法定相続人数)
A A 相続人以外 相続税の課税対象となるが、非課税金額の適用はない

<課税関係が「一時所得」となる場合>

契約者 被保険者 受取人 課税内容
A B A (受取金額―正味払込保険料総額)-特別控除50万円

<課税関係が「贈与税」となる場合>

契約者 被保険者 受取人 課税内容
A B C 配当金も贈与税の対象となる

満期保険金・解約返戻金受取の際の課税関係とは

満期保険金・解約返戻金を受け取った場合の課税関係は、契約者と受取人の関係で決定されます。

<満期保険金受取の際の課税関係(一時所得税の場合)>

契約者 被保険者 受取人 課税内容
A A A (受取金額―正味払込保険料総額)-特別控除50万円
A B A (受取金額―正味払込保険料総額)-特別控除50万円

<満期保険金受取の際の課税関係(贈与税の場合)>

契約者 被保険者 受取人 課税内容
A B C 保険金―110万円=贈与税課税対象額
A A B 保険金―110万円=贈与税課税対象額
A B B 保険金―110万円=贈与税課税対象額

所得税・住民税の総合課税の対象となる課税金額とは

保険金を一時的に受け取り、その他に一時所得が無い場合は以下の算定式により算出します。
「一時所得の金額=(保険金+積立配当金―払込保険料総額)-特別控除額(50万円)」 「総所得金額に算入する金額=一時所得の金額×1/2」
なお、保険受取事由の発生前に、保険金を分割(年金形式)で受け取ることを選択していた場合は、一時所得ではなく雑所得となります。

保険金を据え置いた場合

保険金を受け取らずに据え置いた場合も、受け取った時と同様に課税されます。なお、据え置き利息は、雑所得として所得税・住民税の対象となります。

源泉分離課税される場合とは

金融類似商品として、差益に対して20%(所得税15%・住民税5%、別途、復興特別所得税も課税されます)の源泉分離課税が行われるものがあり、下記要件をすべて満たすものが適用を受けます。

適用の要件とは

  • 保険期間が5年以下のもの(保険期間が5年を超える場合でも5年以内に解約した場合も含みます)。
  • 一時払いかそれに準ずる保険料の支払い方をしていること
    ※一時払いに準じる払い方とは、契約時から1年以内に保険料総額の2分の1以上の払込みがある場合か2年以内に4分の3以上の払込みがある場合をいいます。
  • 普通死亡保険金が満期保険金と同額か、それより少なくかつ災害死亡保険金の倍率が5倍未満の契約であること
適用の要件とは

保険金・解約返戻金と税金に関するよくある質問

保険契約者が被相続人(夫)、被保険者が妻、受取人が被相続人の保険契約の相続は、解約返戻金となるのですか。
はい、ご理解の通りです。
相続税が問題となるのは、被相続人が死亡した場合です。
上記のようなケースでは、被保険者は「妻」となっておりますので、相続税法上は、解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。
この場合、相続人の中からその契約を相続して継続するか、契約を解約することになります。 継続する場合は、被保険者の妻か子どもを契約者、受取人を子どもに変更するのが一般的です。なお、解約した場合は、受け取った解約返戻金には、死亡保険金のような相続税法上の非課税制度の適用はありません。
低解約払戻金型終身保険と終身保険の違いがわかっていません。低解約払戻金型終身保険は、払込満了後は終身保険と同水準ということは、低解約・・の方が良い商品なのでしょうか?
低解約返戻金型終身保険は通常の終身保険より保険料が安くて、しかも保険料払込期間「後」についてみてみると、解約返戻金の額は通常の終身保険と同じです。
つまり通常の終身保険より少ない出費で保険料払込期間「後」は通常の終身保険と同じだけの解約返戻金が戻ってきます。
 しかし低解約払戻金型終身保険は、保険料払込期間「中」に解約すると支払った保険料よりも少ない額の解約返戻金しか戻ってきません。
保険料払込期間「中」に解約しないなら、あるいは解約しなければならない状態が起こらないなら、保険料払込期間「後」は通常の終身保険と同じ水準の解約返戻金が戻ってくるので、『保険料が安い』、『保険料払込終了後は貯蓄性が高い』商品と言われています。
保険契約の解約返戻金は、通常、契約者と保険金受取人のどちらが受け取りますか?
通常、保険契約の解約返戻金は、契約者が受け取ります。
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