投資信託の商品知識とは?|わかりやすくFP解説

投資信託の商品知識とは?
目次

投資信託の商品知識とは

投資信託には公社債型の投資信託や、証券取引所に上場されて取引される投信信託、不動産投資信託など様々な種類があります。

それぞれに期待できる効果や特徴が異なりますので、このコラムでは違いをおさえておきましょう。

追加型公社債投資信託とは

おもな追加型公社債投資信託には、以下の3種類があります。

MRFとは

MRFに元本割れが生じた場合、運用会社がその損失を補填することになり、平成26年12月1日から、事実上の元本保証商品となりました。

運用先(投資対象) 国内外の残存期間が短めで高格付けの公社債、CP・CD・コール等の短期金融商品
購入単位 1円以上1円単位
申込手数料 不要
収益分配 実績分配で、分配日は毎日計算して月末(最終営業日)に1か月分をまとめて再投資(1カ月複利)
換金
  • いつでも解約可能
  • 換金は申込日の翌営業日
  • 一定の金額(一般的には500万円)までは当日中の出金(キャッシング)が可能
換金手数料 かからない

MMFとは

運用先(投資対象) 国内外の残存期間が短めで高格付けの公社債、CP・CD・コール等の短期金融商品
購入単位 1円以上1円単位
申込手数料 不要
収益分配 実績分配で、分配日は毎日計算して月末(最終営業日)に1か月分をまとめて再投資(1カ月複利)
換金
  • いつでも解約可能
  • 換金は申込日の翌営業日
  • 一定の金額(一般的には500万円)までは当日中の出金(キャッシング)が可能
換金手数料 30日未満の解約では信託財産留保額が差し引かれる

長期公社債投信とは

運用先(投資対象) 円建ての公社債
購入単位 1万円以上1万円単位
申込手数料 不要
収益分配 実績分配で、年に1回(再投資可能)
換金
  • いつでも解約可能
  • 換金は申込日から4営業日目
換金手数料 いつ解約しても解約手数料がかかる

ブル・ベアファンドとは

投資の世界でブルとは上昇(強気)相場を、ベアとは下落(弱気)相場を指します。

したがって、ブル型ファンドは相場の上昇によって収益が見込まれるファンドを、ベア型ファンドとは相場の下落によって収益が見込まれるファンドを意味します。

ともに「派生商品型」に分類される投資信託で、現実株ではなく先物に投資します。

ファンド・オブ・ファンズとは

投資信託への投資を目的として運用されるファンドで、直接株式に投資することはできません。原則として複数のファンドに投資し、1つのファンドへの投資はファンド資産総額の50%を超えてはならないとされています。

ファンド・オブ・ファンズとは

株価指数連動型上場投資信託(ETF)とは

株価指数連動型上場投資信託(ETF)とは、証券取引所に上場されて取引される投資信託です。ETFは性質的には株式であり、形式上は投資信託であるといえます。「ETF」という株式であると考えると良いでしょう。

ETFは、特定の株価指数等のインデックスに連動するように構成された現物株ポートフォリオ(バスケット)等を裏付けとして設定されます。

株価指数連動型上場投資信託(ETF)の特徴とは

株式と同じように証券取引所に上場されています。株価指数等に連動した値動きをします。市場価格(時価)によるタイムリーな売買が可能です。指値注文、成行注文、信用取引も可能です。販売手数料はかかりませんが、売り・買いともに証券会社への委託手数料がかかります。

株価指数と同様の値動きとなるため価格がわかりやすく、また投資信託の特徴である幅広い銘柄への分散投資が行われるので、個別株式に投資することと比較すると、リスクの分散が期待できます。

なお、ETFの税金は株式と同様です。

ETF(現物拠出型)の仕組みとは

ETF運用会社が、証券会社等や機関投資家から現物株バスケット(銘柄数・株式とも一定数量以上の現物株式)の拠出を受け、引き換えにETFの受益証券を発行します。それを証券会社等が市場(証券取引所)に放出することで、一般投資家の売買対象となります。

不動産投資信託(J-REIT)とは

オフィスビルやマンションなどの不動産を対象に投資を行い、その成果(家賃収入や売却益)を投資家に分配する会社型の投資信託です。証券取引所に上場されているものもあり、これ(上場不動産投資信託)を一般にJ-REIT(ジェイリート)と呼びます。

これも、同様に、指値・成行注文、信用取引が可能であり、また、販売手数料はかかりませんが、売り・買いともに証券会社への委託手数料がかかります。

なお、J-REITの税金は株式と同様です。

ミリオンとは

「るいとう」の投資信託版で、給与天引きによる積立購入が可能な投資信託です。一般の投資信託より購入単位が低くなっていますが、途中換金、税金などはすべて一般の投資信託と同じ扱いです。

投資信託の商品知識に関するよくある質問

MMFという商品では、換金手数料のことを信託財産留保額と言うと理解してよいでしょうか?

信託財産留保額とは、運用期間中に解約があると、一時的にファンドが有する株式等を売却しなければならない場合があります。

その場合、残存受益者が不利益を被る可能性があり、それを防ぐため解約代金から徴収する費用です。

外貨建てMMFの売買益は、申告分離課税ですか?非課税ですか?

2015年までは、外貨建てMMFの為替差益は非課税でした。2016年1月から20%の申告分離課税と変わりました。また、外貨建てMMFの為替差益は、譲渡所得として申告分離課税です。

ただし、商品や金融機関によっては雑所得として取り扱われるものもあるようです。

投資信託の契約型と会社型についてなのですが、上場しているJ-REITは会社型なのに同じく上場しているETFは契約型に分類されるのですか?

上場している、いないに関わらずJ-REIT以外の投資信託は全て契約型と言うことでしょうか?

まず、投資信託は、基本的には契約型です。(昔は、会社型の投資信託は存在しませんでした)これは、投資信託はその名の通り「信託」というしくみを利用したものだからです。

一般に「信託」とは、ある人(委託者)が自分のお金や財産を他の人(受託者)に託して、自分の指定した人(受益者)のために管理・運用してもらうことをいいます。

証券投資信託も、この信託の一種で、信託財産の運用について委託者が指図することに特徴があります。(通常の信託では受託者が信託財産の運用を行います)

このように、委託者と受託者の間で、その財産を信託するという契約が交わされ、これを信託契約といっています。

日本の証券投資信託には、この信託契約に基づいて運営がなされる契約型があり、委託者(投資信託会社)、受託者(信託銀行)、受益者(投資家)の三者から構成されています。

このことを踏まえて考えると、J-REITは、投資を目的とする投資法人を設立し、投資家はこの法人の投資口(株式会社の株式に相当するもの)を取得して、投資主(株式会社の株主にあたるもの)になるという形態を取っており、これを会社型といっています。

したがって、J-REITは、その数だけ投資法人が存在しています。このように、契約型なのか会社型なのかは上場しているか否かで判断するのではなくそもそものしくみの違いによるものなのです。

そして、ETFは、そもそも通常の投資信託と同じですから契約型に分類されます(追加型の投資信託です)。売買方式が、上場している株式と同じというだけの商品です。

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