退職後の医療保険制度/介護保険とは?

退職後の医療保険制度/介護保険
目次

退職後の医療保険制度とは

勤務先の会社を退職すると、健康保険の資格を喪失することになりますが、日本国内に住所がある場合は、なんらかの医療保険制度への加入義務があるため、退職後に次のいずれかの加入手続きが必要となります。

退職後の医療保険制度

介護保険とは

介護保険制度は、加齢(老化)に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により介護が必要になった者に対して、その者の能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保険医療サービスおよび福祉サービスに係る給付を行うために導入されました。

保険者は市町村(特別区を含む)で、管轄は厚生労働省、被保険者は第1号被保険者と第2号被保険者です。

第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の者 40歳以上64歳以下(65歳未満)
受給要件
  • 要介護状態(5段階)
    (寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)
  • 要支援(2段階)
    (日常生活に支援が必要な状態)
  • 要介護、要支援状態か、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)による場合に限定
  • 65歳未満の者は、事故で障害を負って介護が必要になっても給付はない
保険料負担
  • 普通徴収(市町村の個別徴収)
  • 特別徴収(原則として、所得に応じた一定額が年額18万円以上の公的年金から天引き)
各自の医療保険の保険料に上乗せされる(市町村ごとに異なる)。

利用者負担

原則1割です。

ただし、一定以上の所得の者は2割、ケアプランの作成費用の負担はありません。

被保険者が、介護保険施設を使用した場合、食費および住居費は原則として全額利用者負担となります。

月々の介護サービス費の1割の利用者負担額が世帯合計(個人)で、一定の上限額を超えた場合は、その超えた分が払い戻されます(高額介護[介護予防]サービス費)。

居宅サービスについては、要介護度ごとに設定された上限額(支給限度額)があり、上限額を超えてサービスを利用する場合は、全額利用者負担となります。

要介護および要支援の認定

介護サービスを受けたい本人、またはその家族は、市役所等に申請書を提出し、コンピューターによる一次判定や「介護認定審査会」による二次判定を受けて認定されます。

審査会は医師、看護師、社会福祉士、医療や福祉について高度な知識を有する専門家で組織する第三者機関で、申請を受けて聞き取り調査し、さらにかかりつけ医等の意見を聞き、程度に応じた7段階の要介護認定を行います。

心身の状況の調査は市町村職員の他、居宅介護支援事業者(ケアプラン作成機関)や介護保険施設への委任が可能です。

この場合、事業者等に配置された介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査を行います。要介護認定には、有効期間があります(更新必要)。

都道府県は、市町村が行う認定の業務に関し、福祉事務所等による技術的事項についての協力等を行うことができるとともに、市町村の委託を受けて審査判定業務を行う都道府県に、都道府県介護認定審査会を置きます。

要介護(要支援1・2・要介護1~5)の認定結果に不服がある場合、都道府県設置の介護認定審査会に申立てをすることができます。

認定結果は原則として6カ月ごとに見直されます。

①

介護保険における住宅改修

要介護者等が、居宅で生活するために必要な一定の住宅改修を行おうとする場合は、必要な書類を添えて工事前に申請書を提出し、工事完成後、費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額(居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費)が支給されます。

なお、支給額は、支給限度基準額20万円の9割(18万円)が上限です。

退職後の医療保険制度/介護保険に関するよくある質問

第2号被保険者の場合、給与から天引きで、70歳までは厚生年金に加入し、65歳から70歳までの支払分も年金額に反映されますか?
65歳から70歳まで働いた分も年金額に反映されます。厚生年金に加入している分については、65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。
65歳以降の介護保険料は給与から天引きではなくなるのですが、別に納付することになるのですか?
65歳以上の介護保険料は、原則として、年金から天引きで徴収されます。
つまり、年金保険者(国民年金と厚生年金は日本年金機構、共済年金は共済組合など)が、第1号被保険者に老齢年金や退職年金、障害年金、遺族年金を支払う際に天引きで徴収し、その徴収額を市町村に納入するという「特別徴収」の方式によります。
具体的には、年額18万円以上の老齢基礎年金やその他の年金を受給する被保険者の年金から特別徴収することになります。
これは、第1号被保険者と年金受給者はほぼ一致しており、効率的で確実に保険料が徴収できる、被保険者の手間が省けるなどの理由から採用された方法です。

老齢年金や退職年金を受給していない無年金者や年額18万円未満の低年金者など、特別徴収によることが不可能、あるいは不適当な人には、市町村が直接、納入通知書を送って保険料の納付を求める「普通徴収」の方式によります。
介護保険料の社会保険料控除対象者は誰になるのですか?
例えば、専業主婦の妻が第二号被保険者の夫に養われている場合で、妻の年金から介護保険料が天引きされている場合どうなりますか。
65歳以上の介護保険料は、原則として、年金から天引きで徴収されます。
介護保険料の社会保険料控除対象者は、原則、実際に支払をしている人です。
これを踏まえまして、誰が介護保険料を支払っているかがポイントとなります。
文中の「妻の年金から介護保険料が天引きされている」から、保険料は、妻の年金から天引きされていることがわかります。
したがって、保険料控除は夫が対象ではなく、妻が対象となります。
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