遺族厚生年金とは?

遺族厚生年金
目次

遺族厚生年金とは

遺族厚生年金とは、遺族給付の1つで、以下のいずれかの条件を満たす者が死亡した場合に、死亡した者に生計を維持されていた遺族に対して支払われます。

  1. 厚生年金保険の被保険者が死亡したとき
  2. 厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者期間中に初診日がある傷病により初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 障害等級1級または2級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上である受給権者または老齢厚生年金の受給資格期間が原則25年以上ある者が死亡したとき

なお、1.と2.の場合は、保険料納付要件を満たしていることが必要です。

遺族厚生年金の支給対象者とは

遺族厚生年金を受けられる遺族は、死亡当時、死亡した者により生計を維持されていた者で、以下の要件を満たす者に限られます。

  1. 子のある妻、子のある55歳以上の夫、子、子のない妻、子のない55歳以上の夫
  2. 55歳以上の父母
  3. 55歳以上の祖父母

上記1~4の条件を満たす者のうち、最も優先順位の高い者に支給されます。なお、「夫」「父母」「祖父母」は、死亡時55歳以上であることが要件とされていますが、支給開始年齢は60歳からとなります。

「子」「孫」は、死亡時、18歳になった年度の年度末までの間にあり、かつ、婚姻をしていないこと、または、20歳未満で1級または2級の障害の状態にあり、かつ、婚姻をしていないことが条件となります。

遺族厚生年金の支給対象者とは

遺族厚生年金の年金額とは

遺族厚生年金は以下の式によって求めることができます。

遺族厚生年金=(A+B)×3/4

A:平成15年3月以前の期間分=平均標準報酬月額×7.125/1000×平成15年3月までの被保険者月数

B:平成15年4月以後の期間分=平均標準報酬額×5.481/1000×平成15年4月以後の被保険者月数

※「7.125」や「5.481」などの乗率
・平成15年3月までの乗率は、9.5/1000~7.125/1000
・平成15年4月以降の乗率は、7.308/1000~5.481/1000 の間で定められます。

※被保険者期間中の死亡等では、被保険者月数が300月に満たない場合は、一定の要件の下に300月として計算します。

若齢期の妻の遺族厚生年金とは

夫の死亡時に30歳未満で、子を養育しない妻等に対する遺族厚生年金は、5年間の有期給付となっています。

中高齢寡婦加算とは

夫の死亡時、子のない妻は遺族基礎年金が支給されませんので、その救済策として、40歳~65歳に達するまで中高齢寡婦加算が上乗せ支給(59万6,300円)されます。

中高齢寡婦加算の支給要件とは

  • 夫が厚生年金保険に加入中(または原則20年以上の加入)に死亡していること
  • 夫の死亡時、妻の年齢が40歳以上で子どもがいないこと。または、子どもが18歳に到達する日以後最初の3月31日を過ぎたとき妻が40歳以上であること

中高齢寡婦加算の支給額および支給期間とは

妻の年齢が40歳~65歳になるまで支給されます。65歳になると打ち切りですが、その後は経過的寡婦加算が加算されます。ただし、昭和31年4月1日以前に生まれた人に限られます。

遺族厚生年金に関するよくある質問

夫が第2号被保険者であれば遺族厚生年金と遺族基礎年金が合わせてもらえるのでしょうか。
夫が第2号被保険者であり、要件を満たしていれば、遺族厚生年金と遺族基礎年金は併給されます。
老齢基礎年金は子のある妻、及び子に対して支給され、これは子が18歳になると終了するものと理解しています。一方で子のない妻が中高齢寡婦加算として65歳まで受け取れてしまうのはおかしいように思われるのですが、どういうことでしょうか。

中高齢寡婦加算は、遺族給付の中の、遺族厚生年金の制度です。老齢基礎年金は、子がある・なしに関わらず要件を満たせば支給されます。

したがって、老齢基礎年金と、中高齢寡婦加算を単純に比較することはできません。中高齢寡婦加算は、子がおらず遺族基礎年金を受給できない方は、受給できる遺族年金の額が低くなりがちです。遺族基礎年金の受給権が、子の18歳到達年度末に失権したときも同様です。

そこで、一定の要件を満たした配偶者に対し、「中高齢寡婦加算」という加算が遺族厚生年金に設けられています。

遺族厚生年金の要件の中に、「被保険者が死亡したとき」があります。この「死亡したとき」というのは、夫が厚生年金に加入をした期間が10年ほどであっても、子のない40歳の妻に対し支給されるのでしょうか。その場合は、遺族厚生年金+中高齢寡婦給付+老齢基礎年金との順番に支給させるのでしょうか?

被保険者が死亡したときに厚生年金被保険者であった場合、遺族厚生年金が支給されます。しかし保険料納付要件は満たす必要があります。したがって、厚生年金の被保険者期間が10年程度であっても、保険料納付要件を満たしていれば遺族厚生年金が支給されるでしょう。

また、子のない40歳の妻の場合、遺族厚生年金に中高齢寡婦加算が加算されて支給されます。支給される期間は、妻が40歳から65歳になるまでは遺族厚生年金+中高齢寡婦加算が支給されます。

そして、妻が65歳になって自分の老齢基礎年金の支給が開始されると、中高齢寡婦加算は支給停止となり、以後は、老齢基礎年金+遺族厚生年金の支給がされるでしょう。中高齢寡婦加算は、基礎年金が受給できない人のためのものであるからです。

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