火災保険とは?

火災保険とは?
目次

火災保険とは

火災保険とは、建物や家財などの財産が火災や落雷などの災害で損害を受けたときに、その復旧のための費用を補償する保険です。

住宅火災保険とは

住宅火災保険とは、もっともベーシックな補償を盛り込んだ保険です。居住のみに使用されている建物とそれに収容されている家財を保険の対象とします。

補償される範囲は、火災・落雷・破損・爆発・風災(突風、竜巻)・ひょう・雪災の被害で、その他に、臨時費用、残存物取り片付け費用、失火見舞い費用、障害費用、地震火災費用、損害防止費用の費用保険金が付帯されています。

住宅総合保険とは

住宅総合保険は、総合的な補償を目的とする火災保険です。居住のみに使用されている建物と、それに収容されている家財を保険の対象とします。

住宅火災保険の補償範囲に、建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等、給排水設備の事故による水漏れ、騒じょう・集団行動、水災、盗難、持ち出し家財の損害、などの被害がプラスされます。

住宅火災保険でも住宅総合保険でもカバーされる被害

火災 落雷 破裂・爆発 風災・ひょう災・雪災
住宅火災保険
住宅総合保険
火災保険とは

住宅総合保険でのみカバーされる被害

水災 飛来・落下・衝突 給排水設備による事故等による水漏れ 騒じょう等による暴行・破裂 盗難
住宅火災保険 × × × × ×
住宅総合保険

新型火災保険とは

保険会社により財産総合保険・火災総合保険など名称が異なりますが、基本的には従来型の商品より特約や割増引きを簡素化させたシンプルな内容の火災保険です。

保険の目的を建物か収容動産かで分け、建物の使用目的を住宅用・事業用等で分け、さらに建物の構造等級によって分けることで保険料率を区分しています。

補償内容としては、従来の保険では補償が不十分だった水災補償を厚くしたり、破損・汚損等による損害を補償する充実型から、補償する損害を任意で絞り込むことができる割安型まで様々です。

普通火災保険とは

併用住宅、店舗、事務所、倉庫、工場など住宅物以外(一般物件)の建物とそれに収容されている什器、備品、商品などを対象とします。補償される範囲は住宅火災保険と同じ従来型の商品です。

店舗総合保険とは

店舗総合保険は、店舗、事務所、店舗併用住宅にて使用されている建物とこれらに収用されている家財、商品、製品、設備、什器などの動産の、火災、落雷、破裂、爆発、風災、ひょう災、雪災、落下、飛来、衝突、水漏れ、騒じょう、労働争議などによる暴行・破壊、盗難、持ち出し家財の損害、台風や集中豪雨などによる水害などによって発生した損害が補償される保険です。

事業等により発生した法律上の損害賠償責任に対しては補償されません。

なお、特約を付加することにより、建物等の施設の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活に起因する事故により法律上の賠償責任を負った場合、火災、破裂・爆発等によって借用する建物または戸室を滅失、損傷または汚損し、貸主(転貸人を含む)に対して法律上の賠償責任を負った場合、保険金が支払われます。

価額協定保険特約とは

保険金額を再調達価額(同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額)で契約しますので、事故が起きた場合には、保険金額を限度に、建物の再建・修理・家財の再取得などに必要な金額が支払われます。これを実損払いといいます。

ただし、明記物件については時価基準の支払いとなります。また、全損の場合には、損害保険金の10%相当額が特別費用保険金として支払われます。

建物の約定付保割合(評価額に対して保険を付ける割合)を100%とした場合は、自己資金なしで同等のものが再築・再購入することができます。

ただし、新型火災保険は、再調達価額をベースに契約するのが一般的ですので、この特約自体を廃止する会社がほとんどです。

借家人賠償責任保険特約とは

借家または借用戸室等が、火災、破裂・爆発、給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れなどの事故により損害を受け、家主に対して法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われます。

賃貸マンションや借家に住む人のための特約ですが、特約だけの契約はできませんので、家財などを保険の目的とする契約に付帯します。

利益保険特約とは

利益保険特約は、火災利益保険とも呼ばれることのある保険です。

火災、落雷、破裂・爆発によって損害が生じた結果、営業が休止または阻害されたために発生した損害に対して保険金が支払われる特約をいいます。

通常の火災保険においては損害そのものに対して保険金が支払われますが、利益保険では、間接損害に対して保険金が支払われるのが特徴です。普通火災で免責となっている事故は補償対象となりません。

火災保険に関するよくある質問

「介護保険控除の対象が、医療費等支払い事由に起因して支払われる保険料等が支払われる一定のもの」と「一般の生命保険控除にも損害会社と契約した医療保険」の違いについて解説願います。

例えば「介護保険控除の対象が、医療費等支払い事由に起因して支払われる保険料等が支払われる一定のもの。」とは、具体的に言いますと、「入院・通院などに伴う給付金」が該当します。

また、「一般の生命保険控除にも損害会社と契約した医療保険」とは、「自動車保険や火災保険などの会社で、医療保険などを締結」した場合が該当します。

地震を原因とする「火災」で「現金や有価証券」が燃えた場合、火災保険から保険金はおりますか?

現金等が燃えた場合、火災保険からも保険金の支払い対象にはなりません。

住宅ローンを組んで、家を購入した場合、ローンの年数と火災保険の年数は合わせるべきなのでしょうか。

必ずしもローンを組んだ年数と火災保険の年数を合わせる必要はありません。

これは、建物は次第に古くなりますので、20年も30年も経った古い建物にそこまで高額な保険を掛ける必要はないという考え方によります。

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