団体保険・財形保険とは?

団体保険・財形保険とは
目次

団体保険・財形保険とは

団体保険とは、企業などの集団を対象にした保険です。主に企業単位で加入し、そこで働く会社員は任意で加入します。
団体保険には企業で働く従業員本人や家族のみが加入できます。会社で受けた健康診断の結果を利用し加入することができますので、煩雑な手続きが不要なことがメリットといえます。

財形保険とは、会社員が計画的にお金を貯めることができるよう設けられた制度です。給与から天引きされますので、確実に資産を形成することができます。
目的に応じて、住宅取得のための住宅財形や、老後資金のための年金財形などがあります。

総合福祉団体定期保険(Aグループ保険)とは

法人が契約者となって保険料を負担し、役員や従業員を被保険者とする1年更新型の定期保険です。
法人の福利厚生規定に準拠した保険金が受け取れるよう契約します。
全員加入が原則で、被保険者である役員・従業員の同意が必要です。
保険金受取は被保険者の遺族とするのが一般的ですが、法人とすることも可能です。その場合は、保険金請求時に遺族の同意を必要とする旨が定められています。
企業の経済的損失補償のために死亡保険金を企業が受け取ることができるヒューマンバリュー特約を付加することもできます。

グループ保険(Bグループ保険)とは

企業を通じて、希望者である従業員が任意で加入する団体定期保険です。保険料は従業員が負担します。

団体信用生命保険とは

住宅ローンに付けられる保険です。

債務者(住宅ローンの借入者)が万一死亡・高度障害状態(就業不能の場合は給付の対象外)になっても、保険金でローン残高が完済される仕組みになっています。次のような特徴があります。

  • 保険契約者および保険金受取人は、債権者(金融機関等)、被保険者は債務者となります。
    ただし、事実上保険料相当額は債務者が負担します(ローンの金利に保険料相当分の利率が上乗せとなっています)。
  • 団体信用生命保険の保険料は、生命保険料控除の対象とはなりません。
  • 保険金は相続税の課税対象にはなりません。
  • 住宅ローンは、債務者の死亡後は相続税の債務控除の対象とはなりません。これは、保険金でローン残高が完済されるためです。
  • 昨今では、三大疾病保障特約付などの団体信用生命保険も登場しており、死亡・高度障害状態以外の場合でも、ローン返済の一定額が軽減または免除できるようになっています。
    保険金額は、住宅ローンの残高の減少と共に減っていき、それに伴い保険料も安くなっていきます。
団体信用生命保険とは

財形貯蓄積立保険(一般財形)とは

使途目的を限定しない貯蓄目的の積立商品です。

途中ひきだし、中途解約、保険料(積立額)、保険期間の変更が自由にできます。利息(差益)は、20%が源泉分離課税されます。

財形住宅貯蓄積立保険(住宅財形)とは

将来の住宅取得の資金作りを目的とした貯蓄です。

加入は満15歳以上満55歳未満で、1人1金融機関に限られます。保険料払込期間が5年以上必要ですが、5年に満たない場合でも住宅取得を目的とする払出しが可能です。
財形年金と合わせて払込保険料累計額550万円までは非課税ですが、要件目的外で払出しをした場合、要件違反として払出金の差益について20%の源泉分離課税が課されます。別途復興所得税も課税されます。

財形年金貯蓄積立保険(年金財形)とは

将来年金として受け取ることを目的とした貯蓄です。

加入は満15歳以上満55歳未満で、1人1金融機関に限られます。保険料払込期間は5年以上で、年金支払期間も60歳以降5年以上必要です。
払込保険料累計額385万円までかつ、住宅財形と合わせて払込保険料累計額の合計が550万円以下までは、積立期間、据置期間、年金支払期間を通じ、差益は非課税です。
ただし、年金以外の目的での払出しについては、払出(解約)時の差益に対し一時所得が課税されます。

団体保険・財形保険に関するよくある質問

財形貯蓄のメリットを教えてください。
一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があるようですが、後者2つは貯蓄により生じる利子が非課税になるだけでなく、毎月貯蓄に費やす金額(給与天引きの場合)自体も、非課税になるのでしょうか?
また、一般財形貯蓄ではそのようなメリットは何も無いのでしょうか?
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄は、利子のみが非課税となります。
一般財形貯蓄のメリットといたしましては、給与天引きのため、貯蓄が貯まりやすいことが挙げられます。
税制面での優遇措置は特にありません。
給料から天引きされるようにして引き落とされている一般財形があります。
例えば数年後に住宅購入を予定したとして、現在の一般財形を財形住宅貯蓄に変えたくなった場合、預け替えはできるのでしょうか?
財形法(勤労者財産形成促進法)の規定により、3種類の財形貯蓄(一般財形、住宅財形、年金財形)相互での残高の振替は原則として認められていません。
また、一度契約した財形貯蓄を他の財形に変更することもできません。
財形住宅貯蓄を希望するならば、あらたな契約を行い、これから積立を開始する必要があります。
団体定期保険(Bグループ保険)が、従業員の弔意金や死亡退職金の原資にならない理由は何ですか?
団体定期保険(Bグループ保険)とは、法人が契約者となって従業員が個別に任意で加入する保険で、一定の会社に所属している個人が加入するため、事務手続きや職業リスクを一括管理できることから、不特定多数の個人が契約する定期保険よりも保険料が割安な保険です。
ですので、法人が従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備するなら、従業員全員が一括加入するAグループ保険(総合福祉団体定期保険等)がより適切です。
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