国民健康保険とは?

聴診器と紙でできた人
目次

国民健康保険とは

国民健康保険は、自営業者等であって、被用者保険(健康保険等)に加入していない者が加入する医療保険です。

保険者は、都道府県と市町村(市町村と特別区[23区])と国民健康保険組合です。

被保険者は、市町村または特別区が行う国民健康保険の被保険者と、組合が行う国民健康保険組合の被保険者です。

国民健康保険の場合は、健康保険と異なり、被扶養者という区分はありませんので、加入者全員が被保険者となります。

国民健康保険証イメージ

国民健康保険組合とは

医者や土木建築業などの同種の事業または業務に従事する300人以上の人で組織されている団体を言います。

国民健康保険の保険給付とは

国民健康保険では、被保険者の業務上の疾病、負傷についても、労災保険の給付等がある場合を除き、保険給付の対象になります。

  • 絶対的必要給付

    …傷病給付:療養の給付、保険外併用療養費、海外療養費、高額療養費など

  • 相対的必要給付

    …出産給付:出産育児一時金

    …死亡給付:葬祭費

  • 任意給付金

    …傷病手当金:実施している市町村はありませんが、約7割の国民健康保険組合で実施しています。

自己負担割合

病気やケガをして病院、診療所で診察を受けるとき窓口で支払う一部負担金は以下のようになります。

義務教育就学前
(6歳になった年の年度末[3月31日まで])
2割
70歳未満 3割
70歳以上 平成26年4月2日以降に70歳になる者は、69歳までの3割負担から段階的に2割負担になり、すでに70歳以上で1割負担の者は、そのまま1割負担が継続されます(いずれの場合も一定以上の所得がある人は3割負担)。

国民健康保険料とは

全国一律ではなく、通常保険者が市町村である場合は、各市町村(特別区を含む)により異なり、各世帯の所得や人数によって、保険者が毎年度決定します。

退職者医療制度とは

退職者医療制度は、会社や役所を退職して国民健康保険に加入した者のうち、厚生年金などの被用者年金を受給している65歳未満の者とその被扶養者が対象となる制度です。

対象者が65歳になると国民健康保険の一般被保険者に切り替わります。

なお、平成26年度末で新規加入は廃止されています。したがって、平成27年4月からは、国民健康保険の一般被保険者になります。

国民健康保険に関するよくある質問

第一号被保険者の妻は、例え専業主婦でも第一号被保険者なのでしょうか。また扶養に入ることもできないのでしょうか。

夫が国民年金の第1号被保険者ということは、会社員ではない自営業などに該当することになります。ということは、その妻は、例え専業主婦であっても国民年金の第1号被保険者として個別に国民年金保険料を支払うことになります。

また、国民健康保険においては、扶養という概念が存在しないので、専業主婦の妻であっても被保険者となります。(被扶養者にはなることはできません)

社会保険料控除とは、具体的に何が対象となるのでしょうか。

「社会保険」とは、国民健康保険、社会保険、雇用保険、厚生年金保険、国民年金保険といった”強制加入”の社会保障制度のことです。これらの制度に加入し保険料を支払った場合は社会保険料控除の適用対象になります。

具体的には、健康保険の保険料、国民健康保険の保険料、介護保険の保険料、後期高齢者医療制度の保険料、厚生年金や国民年金の保険料、雇用保険の保険料、といったものが該当します。

国民健康保険には、市区町村と国民健康保険組合がありますが、具体的に違いがわかりません。国民健康保険組合が職域的なものであれば、組合健保や協会健保との違いがわかりません。
国民健康保険には、①国民健康保険と②国民健康保険組合とがあります。①は、自営業者や無職の人が加入し、②はある一定の職業のものが加入するもので、例としては、開業医師や弁護士などの特定の自営業者が加入します。

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