老齢厚生年金とは?
更新日:2019年10月11日
老齢厚生年金とは
老齢厚生年金は、老齢給付の1つで一定の年齢(65歳)に達した時点で支払われます。通常年金といわれているのは、老齢給付を指します。
老齢給付には、老齢基礎年金と老齢厚生年金があります。老齢基礎年金は国民全員が受け取れ、サラリーマンはこれに加え、老齢厚生年金を受け取ることができます。
老齢基礎年金を含む全体のイメージは下記の通りです。
老齢厚生年金の支給要件とは
特別支給の老齢厚生年金の支給要件とは
- 被保険者期間が12カ月(1年)以上あること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)を満たしていること
- 年齢が65歳未満であること(原則60歳以上)
老齢厚生年金の支給要件とは
- 被保険者期間が1カ月以上あること
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年要件)を満たしていること
- 年齢が65歳に達していること
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
受給年齢は段階的に引き上げられていき、最終的には廃止されます。(女性は5年遅れで読み替えます)。
昭和16年4月1日以前生まれ
60歳から65歳の間、①報酬比例部分+②定額部分(あわせて特別支給の老齢厚生年金という)が支給されます。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、本来支給される老齢厚生年金とほぼ同じです。
昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ
特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分は、60歳から支給されますが、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢は生年月日によって61歳から64歳となります。
昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ
60歳から65歳までの間は、特別支給の老齢厚生年金は支給されず、①報酬比例部分のみが支給されます。
昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれ
報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢が、段階的に1歳引き上げられます。
昭和36年4月2日以降生まれ
60歳前半の老齢厚生年金はなくなり、支給開始は国民年金と同じ65歳からとなります。
特別支給(60歳台前半)の老齢厚生年金の額とは
特別支給の老齢厚生年金の額の算出式は以下の通りです。
①報酬比例部分の年金額…過去の報酬等に応じて年金額が決まります。
報酬比例部分=A+B
A:平均標準報酬月額×支給乗率1×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
B:平均標準報酬額×支給乗率×平成15年4月以降の被保険者期間の月数
用語の説明
- 平均標準報酬月額:平成15年3月以前の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月以前の被保険者期間で除した額
- 平均標準報酬額:平成15年4月以降の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以降の被保険者期間で除した額
- 支給乗率1:生年月日による乗率(9.5/1000~7.125/1000)
- 支給乗率2:生年月日による乗率(7.308/1000~5.481/1000)
②定額部分の年金額…加入期間の長さ等に応じて年金額が決まります。
昭和31年4月2日以後生まれの方=1,701円×乗率×被保険者期間の月数(令和5年度額)
昭和31年4月1日以前生まれの方=1,696円×乗率×被保険者期間の月数(令和5年度額)
このとき、生年月日による乗率をかけます。また、上限は480月となります。
③加給年金額
受給権者がその権利を取得した当時、要件を満たす配偶者や子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にあること)がある場合に支給されます。
令和6年度 | |
---|---|
配偶者(65歳未満) | 234,800円 |
子2人まで1人につき | 各234,800円 |
子3人以降1人につき | 各78,300円 |
被保険者期間は、240月(20年)以上です。特例により15~19年で受給権を得た場合を含みます。加算される時期は、定額部分の支給がある者は、定額部分の支給開始年齢に達した時です。また、65歳以後の老齢厚生年金の受給権を取得したときも加算されます。
注意点は以下の通りです。
- 対象となる配偶者や子の年収が850万円未満であること
- 配偶者が65歳になると、加給年金は「振替加算」になり、特別加算は消滅します
- 加給年金には、受給権者の生年月日に応じた配偶者特別加算があります
65歳以上(60歳台後半)の老齢厚生年金の額とは
老齢厚生年金の額の算出式は以下の通りです。
年金額=④老齢厚生年金+⑤経過的加算(+③加給年金)
④老齢厚生年金(本体部分)=65歳未満の報酬比例部分と同じです
⑤経過的加算=定額部分から老齢基礎年金相当額を差し引いたものです
65歳からの老齢基礎年金は、特別支給の老齢厚生年金のうち定額部分に相当する部分ですが、当面は、定額部分のほうが老齢基礎年金よりも高額になるため、その差額分の年金額を補うために、経過的加算額が支給されます。
③加給年金額=65歳以降も加給年金額の対象者がいる場合には受給が可能です。
振替加算とは
老齢厚生年金等の加入年金額の対象になっていた配偶者(サラリーマンの妻等)の老齢基礎年金に加算される金額です。
対象者は、昭和41年4月1日以前に生まれた者と、老齢(障害)厚生年金または退職(障害)共済年金を受給する者の配偶者である者です。配偶者の老齢基礎年金が支給されるため、加給年金と同額が支給されるわけではありません。
老齢厚生年金の繰上げ・繰下げとは
老齢厚生年金も、繰上げ・繰下げ受給をすることができます。
繰上げ受給の老齢厚生年金とは
老齢厚生年金の支給開始年齢が65歳になる60歳から65歳になるまでの間に、老齢厚生年金(報酬比例部分)を繰上げ請求することができます。繰上げ支給の老齢厚生年金の年金額は、60歳から65歳に達するまでの請求時の年齢に応じて、本来の老齢厚生年金の年金額から、一定額が減額されます。ただし、加給年金額は、受給権者が65歳に達するまでは加算されません。また、老齢厚生年金の繰上げ請求をする者は、老齢基礎年金も同時に繰上げ請求することになります。
繰下げ受給の老齢厚生年金とは
繰下げ支給の申し出を行うことができる者は、昭和17年4月2日以降に生まれた者です。原則としてその者が66歳に達した日以降に、支給の繰下げの申し出を行うことができます。繰下げにより加算される額は、原則として65歳時点の老齢厚生年金の額(加給年金額は繰下げによる加算額を算出する際の対象となる年金額から除かれます)を基準として、支給の繰下げの申し出をした時期に応じて計算されます。
また、老齢厚生年金と老齢基礎年金をそれぞれに繰下げをする時期を選択することができます。なお、老齢厚生年金の繰下げ支給をした場合、加給年金額および振替加算は、繰下げをしても増額されません。
離婚時の年金分割制度とは
平成19年4月1日以降離婚した場合、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録を当事者間の合意や裁判手続きにより定めた按分割合をもって、年金事務所に厚生年金の分割請求を行うことにより分割することが認められる制度です。
分割の対象は、報酬比例部分に限られ、按分割合の上限は50%とします。分割を受けた当事者は、自身の受給資格要件に加え、増えた保険料納付記録に応じた厚生年金を受給することができます。
離婚時の第3号被保険者期間の厚生年金の分割制度(3号分割)とは
平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間については、第3号被保険者からの請求により第2号被保険者の厚生年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割することができます。
年金分割制度開始に伴い情報提供の開始
平成18年10月に、分割のための按分を決めるために必要な情報提供の請求をすることができるという法律が施行されました。
情報提供の内容としては、
- 分割の対象となる期間
- 分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
- 按分割合の範囲 などです。
請求期限は、原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過していないことが必要です。
老齢厚生年金に関するよくある質問
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特別支給の老齢厚生年金は段階的に引き上げられるとのことですが、なぜこのような仕組みになっているのでしょうか。また、なぜ女性は5年遅れなのでしょうか。
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老齢厚生年金は、昔は支給年齢が男女ともに55歳からとなっておりました。それが財政や平均寿命が延びたなどの理由により、男性のみ60歳からに変更となりました。この時代は、女性は55歳で定年となることが一般的でした。
その後、男性が65歳からに引き上げられ、最終的に女性も65歳からとなるのですが、前段階で男性と5年の差がありますので、5年差で引き上げ途中という経過をたどっています。したがって、5年の差があります。
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老齢厚生年金を繰下げると、加給年金の繰下げ時期も重なり、同時でないと加給年金ももらえなくなるのですか?
繰下げ支給を申し出て配偶者の妻が65歳に達してしまえば、加給年金が受け取れずに結果、損してしまうのでしょうか?
振替加算になっても配偶者の年齢により受給額が減っていくので、加給年金のみ考えると繰下げ支給のメリットがないように思えます。 -
繰下げ待機期間中は、加給年金部分のみを受けることはできません。つまり老齢厚生年金と同時にしか受給できないことになります。
また、ご質問の通り支給開始を繰下げると、その間加給年金は支給されません。繰下げ期間が終了して配偶者加給年金を受け取れることになっても、繰下げによる増額はありません。加給年金を受取る権利を放棄することになりますので、人によっては逆に年金額が減ってしまわないよう注意する必要があります。
ただし「繰下げによる増額請求」または「増額のない年金をさかのぼって受給」のどちらか一方を選択できます。繰下げ請求をせず、66歳以後に65歳にさかのぼって、本来支給の年金を請求することもできます。
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繰下げしたい場合はその時期まで請求書を出さずにいれば繰下げられるのですか?
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繰り下げをしたい場合には、年金を受け取りたくなったときに「老齢基礎年金・老齢厚生年金支給繰下げ請求書」を提出します。
金山浩晃(かなやま ひろあき)
合格の先をイメージして!
【出身】埼玉県
【趣味】NFL(アメフト)観戦、カフェ巡り
【座右の銘】雲外蒼天