寡婦年金と死亡一時金とは?

寡婦年金と死亡一時金
目次

寡婦年金とは

寡婦年金は、第1号被保険者の独自の給付制度です。

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したときに、夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上維持していている妻に対して60歳から65歳までの間、支給されます。

なお、第1号被保険者には、任意加入被保険者を含み、婚姻関係には事実婚を含みます。

寡婦年金の要件とは

以下のすべてを満たす妻には、寡婦年金が支給されます。

  1. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上である夫の死亡。
  2. 夫の死亡当時、夫によって生計を維持。
  3. 夫との婚姻関係(事実婚を含む)が10年以上継続。
  4. 夫が障害基礎年金や老齢基礎年金を受けたことがないこと。
  5. 65歳未満。

寡婦年金の年金額とは

夫の死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者の期間について計算した老齢基礎年金額相当額の4分の3。

寡婦年金の支給開始とは

  • 60歳未満で受給権を取得した場合…60歳に達した日の属する月の翌月から支給されます。
  • 60歳以上で受給権を取得した場合…夫の死亡日の属する月の翌月から支給されます。

寡婦年金の失権事由とは

以下の事由が生じたときに、寡婦年金の受給資格を喪失します。

  • 65歳に達したとき
  • 死亡したとき
  • 婚姻(内縁を含む)をしたとき
  • 直系血族・直系婚姻以外の者の養子になったとき
  • 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したとき

死亡一時金とは

死亡一時金も、寡婦年金同様、第1号被保険者の独自の給付制度です。

死亡一時金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある者が死亡した場合に遺族に支給されます。第1号被保険者には、任意加入被保険者を含みます。

死亡一時金の要件とは

以下の要件を満たす場合に、死亡一時金が支給されます。

  1. 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数(保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数および保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合計した月数)が36カ月以上である者の死亡等。
  2. 老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき。
  3. 遺族が遺族基礎年金を受けられないとき。

死亡一時金の遺族の定義とは

死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者が支給の対象となります。

死亡一時金の支給額とは

死亡一時金 要件1.の期間 支給金額
36カ月以上  180カ月未満 120,000円
180カ月以上  240カ月未満 145,000円
240カ月以上  300カ月未満 170,000円
300カ月以上  360カ月未満 220,000円
360カ月以上  420カ月未満 270,000円
420カ月以上 320,000円
  • 付加保険料納付者(3年以上)が死亡した場合は、8,500円を加算します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

死亡一時金の支給調整とは

同一事由により寡婦年金と死亡一時金を受けることができるときは、その者の選択により、どちらか一方のみが支給されます。

死亡一時金とは

寡婦年金と死亡一時金に関するよくある質問

死亡一時金の要件の遺族が遺族基礎年金を受けられないときとは、どういうときでしょうか?
遺族基礎年金は、年金法上の子どもがいないと受け取ることができませんから、言い換えれば、高校生以下の子どもがいないときは遺族基礎年金は支給されません。遺族基礎年金が支給されないかわりに死亡一時金が支給されるわけです。
寡婦年金は、なぜ65歳で打ち切りなのでしょうか。老後こそ生活費が必要だと感じます。
65歳からは老齢基礎年金が支給されますので、それで生活補償が行われています。したがって、だいたいの方が退職する60歳から65歳までの無所得になる期間を補償するための制度です。
寡婦年金は、老齢基礎年金と一緒に受給できますか?
寡婦年金は、同時受給ができません。2つ以上の年金を受けられるようになったときは、いずれか1つの年金を選択する必要があります。
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