憲法第21条2項にいう「検閲」とは?事前抑制との違いも解説!

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「検閲」は、表現の自由に関する問題の1つであり、憲法第21条2項に規定されています。

憲法第21条2項には、「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」と定められています。

「検閲は、これをしてはならない。」というのは一見すると「意味がわからない、、、」と思った方も多いかと思います。この規定だけでは、何がどこまで検閲に当たるのかが、はっきりせず、問題となっていました。

そこで、「検閲」の定義について示した判例が登場しました。「検閲」の具体的な定義と、似たような言葉である「事前抑制」について、そして、それらに関する判例をいくつか紹介します。

目次

検閲とは?

「検閲」とは、①行政権が主体となって、②思想内容等の表現物を対象とし、③表現物の一部または全部の発表を禁止する目的で、④対象とされる表現物を一般的・網羅的に、⑤発表前に審査した上、⑥不適当と認めるものの発表を禁止することをいうとされています(狭義説)。

この定義は、後に紹介する税関検査事件における判例(最大判昭59.12.12)において示されました。検閲は、絶対的に禁止されます。

事前抑制との違い

検閲に似た概念として、「事前抑制」という用語があります。

「事前抑制」とは、表現行為に先立って公権力がその抑制をするというものであり、検閲よりも広い概念と考えられています(広義説)。

事実上の抑止的効果が働き、表現活動を萎縮してしまうおそれがある等の理由から、事前抑制も禁止されるべきとされています。ただし、検閲のように絶対的禁止とまではされていません。

検閲と事前抑制の違いを以下、表にまとめておきます。

〈検閲と事前抑制の違い〉

検閲

事前抑制

主体 行政権 公権力(行政権、司法権等)
禁止の根拠 憲法第21条2項 憲法第21条1項
禁止の程度 絶対的禁止 例外的に認められる場合もある

検閲と事前抑制に関する重要判例

それでは次に、検閲と事前抑制に関する判例について紹介していきます。

行政書士試験における検閲に関する重要判例は、「税関検査事件」と「第一次家永教科書事件」の主に2つ、事前抑制に関する重要判例は、「北方ジャーナル事件」がありますので、それぞれ紹介していきます。

税関検査事件(最大判昭59.12.12)

【事案】

Xは、外国からわいせつな映画や書籍等を輸入しようとしたところ、札幌税関職員Yより輸入禁制品に該当するとして、輸入を拒否する旨の通知を受けました。

この通知に納得のいかないXが、異議申し出をしたものの、税関長Zがその申し出を棄却したため、Xは、通知および棄却決定の取消訴訟を提起しました。

【争点】

①憲法第21条2項にいう「検閲」の意義とは何か?

②税関検査が検閲にあたるか?

【理由および結論】

①について、検閲とは、行政権が主体となって思想内容等の表現物を対象とし、表現物の一部又は全部の発表を禁止する目的で、対象とされる表現物につき、網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上で、不適当と認められるものの発表を禁止することをいう。

②について、輸入禁止されている表現物は、一般に、国外において既に発表済みであり、全面的に発表の機会を奪うものではないため、税関検査は事前規制にはあたらない。

また、税関検査は、関税徴収手続きに付随して行われるものであり、思想内容等を網羅的に審査し、規制することを目的とするものではないため、検閲にはあたらない。

結果として、Xの訴えは退けられました。

第一次家永教科書事件(最判平成5.3.16)

【事案】

日本史研究者の家永三郎氏は、教科書「新日本史」を執筆し、三省堂出版から発行してきました。

しかしながら、昭和35年の学習指導要領の改正により、家永氏は「新日本史」を全面的に改訂して教科書検定の申請をしたところ、323か所にわたる欠陥があったとして、検定不合格とされました。

そのため、家永氏は、原稿を修正した後、再度検定の申請をしましたが、文部大臣は、欠陥修正後の再審査を条件とする条件付検定合格としました。

このため、家永氏は欠陥部分を修正し、予定よりも1年遅れで教科書として発行しました。

そこで、家永氏は、文部大臣のした検定処分が違法であるとして、国を相手として国家賠償訴訟を提起しました。

【争点】

①教科書検定は、検閲にあたるか?

②教科書検定における文部大臣の判断は、どのような場合に裁量権の逸脱として国家賠償法上違法となるか?

【理由および結論】

①について、教科書検定は、教科用図書の出版に対する事前許可としての法的性格を有するものの、検定をすることについての審査が執筆者の思想内容に及ぶものでない限り、検閲にはあたらない。

また、教科書検定は、国が福祉国家として生徒の心身の発達段階に応じ、必要かつ適切な教育を施し、教育の機会均等と教育水準の維持向上を図る責任を果たすための一環として行うものであるため、その限度において教科書執筆、出版の自由が制約を受けても、それは公共の福祉の見地からする必要かつ合理的な制限であるため、憲法第21条1項にいう「表現の自由」の侵害にもあたらない。

②について、合否の判定、条件付合格の条件の付与等についての教科用図書検定調査審議会の判断の過程に、原稿の記述内容又は欠陥の指摘の根拠となるべき検定当時の学説状況、教育状況についての認識や、旧検定基準に違反するとの評価等に看過し難い過誤があって、文部大臣の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、その判断は、裁量権の範囲を逸脱したものとして、国家賠償法上違法となる。

結果として、本件検定処分は文部大臣の裁量権の範囲を逸脱したものでもなく、家永氏の主張が退けられました。

北方ジャーナル事件(最判昭和61.6.11)

【事案】

北海道知事選挙に出馬しようとしていたXに対して、快く思わなかった「北方ジャーナル」誌が、事実に基づかずにXを批判する記事を書きました。これを知ったXは、裁判所に出版の事前差止めを申請したところ、裁判所はこれに基づく仮処分を行いました。

「北方ジャーナル」誌は、裁判所が出版物の事前差止めをすることは検閲に該当し、表現の自由を侵害するとして訴訟提起をしました。

【争点】

①裁判所による出版物の事前差止めが検閲にあたるか?

②出版物頒布等の事前差止めの実体的要件は何か?

③出版物頒布等の事前差止めの手続的要件は何か?

【理由および結論】

①について、検閲の主体は行政権とされているが、裁判所は行政権ではなく、司法権であるため、検閲にはあたらない。

②について、表現行為に対する事前抑制は、公の批判の機会を減らし、規制の範囲が広汎になりやすく、濫用の恐れがある上、抑止的効果が事後制裁の場合より大きい。

そのため、表現行為に対する事前抑制は原則として禁止される。

例外的に、(1)その表現内容が真実でなく、(2)専ら公益を図る目的でないことが明白な場合であって、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときには、事前抑制が許される。

③について、事前差止めを命ずる仮処分命令を発する際は、口頭弁論又は債務者の審尋を行い、表現内容の真実性等について主張立証する機会を与えることが原則である。

ただし、表現内容が実体的要件を満たす場合には、例外的に口頭弁論又は債務者の審尋は不要である。

結果として、北方ジャーナル誌の記事は事前抑制の例外が認められる場合に該当し、口頭弁論又は債務者の審尋は不要であるとして、仮処分は合憲とされ、北方ジャーナル誌の主張は退けられました。

まとめ

いかがでしたか?

ポイントとしては、検閲は行政権を主体としており、例外なく絶対的に禁止されるということ、事前抑制は公権力が主体であり、例外的に認められる場合があるということです。

検閲の定義や、事前抑制の例外の基準、検閲および事前抑制をめぐる3つの判例については、行政書士試験においてもよく出題される部分ですので、定義や基準については丸暗記してしまいましょう。

判例は、このコラムでも紹介したように、事案と争点、理由および結論の部分を中心に覚えていただきたいと思います。

この記事の監修者は
福澤繁樹(ふくざわ しげき)

分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
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