行政書士試験にも出る!マイナンバーとは?

マイナンバーとは?

「マイナンバー」とは、日本に住所を持つ全ての人が持つ12桁の番号のことです。

日本に住所があれば、外国人も含まれます。

原則として生涯同じ番号で、マイナンバーが漏洩して危険な場合を除いては、個人で自由に変更することは認められていません。

平成27年10月よりマイナンバーが通知され、平成28年1月よりマイナンバーカードの交付が始まっています。

最近始まった制度ですが、マイナンバー制度とはどのようなもので、行政書士はどのように関わっているのでしょうか。

目次

行政書士試験にも出る!マイナンバー制度のポイント

マイナンバー制度は、「社会保障」、「税」、「災害対策」の3分野に限られ、それらの分野における手続きのために国や地方公共団体、企業、金融機関等にマイナンバーを提供するものです。

それまであった住民基本台帳ネットワークシステムに代わるものとして登場した制度です。
マイナンバーに関する法律については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆるマイナンバー法というものが施行されています。

マイナンバー法第1条には、目的が記載されています。

第1条

行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が、個人番号及び法人番号の有する特定の個人及び法人その他の団体を識別する機能を活用し、並びに当該機能によって異なる分野に属する情報を照合してこれらが同一の者に係るものであるかどうかを確認することができるものとして整備された情報システムを運用して、効率的な情報の管理及び利用並びに他の行政事務を処理する者との間における迅速な情報の授受を行うことができるようにするとともに、これにより、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図り、かつ、これらの者に対し申請、届出その他の手続を行い、又はこれらの者から便益の提供を受ける国民が、手続の簡素化による負担の軽減、本人確認の簡易な手段その他の利便性の向上を得られるようにするために必要な事項を定めるほか、個人番号その他の特定個人情報の取扱いが安全かつ適正に行われるよう行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の特例を定めることを目的とする。

なかなか難しい内容ですが、要するに、

  1. 国や地方公共団体など行政側が効率的かつ迅速な情報管理や利用を行うこと
  2. 行政運営の効率化や国民に対する行政分野における公正な給付と負担を確保すること
  3. 国民の行政手続きの簡素化を目指し、負担を軽減すること
  4. 個人情報を安全に取り扱うこと

を目的としているということです。

マイナンバー法に関しては、行政書士試験にも出る可能性が高いところですので、行政書士試験の受験を目指していらっしゃる方は、しっかりと理解しておきましょう。

マイナンバー制度によって期待される効果

マイナンバー制度によって期待される効果は、主に3つあります。

公平・公正な社会の実現

個人にマイナンバーがあることで、所得や他の行政サービスの受給状況等を迅速かつ正確に把握することができるため、不当に負担を免れることや不正な給付を受けることを防止するとともに、本当に困っている方へ適切かつきめ細かい支援を行うことができると期待されています。また、大規模災害が起きたときに、速やかに状況把握をして適切な援助ができると期待されています。

国民の利便性の向上

マイナンバーにより、これまで多くの添付書類が必要だったものが不要になる等、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されることが期待されています。また、行政機関が持つ自分自身の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスに関するお知らせを受け取ったりすることができます。

行政の効率化

行政機関相互間で、様々な情報の照合や転記、入力等に要する時間や労力が削減されて、作業の重複などの無駄が削減され、効率的に業務を進めることができると期待されています。

マイナンバーはどんなときに使うの?

では、具体的にマイナンバーはどのような場面で利用するのでしょうか。

マイナンバーを利用する例をいくつか紹介します。

  • 子どもがいる家庭において、毎年の児童手当の現況届の際に市町村へマイナンバーを提供する
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提供する
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提供し、それらの会社が法定調書等に記載する
  • 働いている方は、マイナンバーを勤務先に提示して、勤務先は源泉徴収票、支払調書等に記載する

ただし、他人のマイナンバーを不正に入手したり、不当に提供したりした場合には、罪に問われる場合があるため、注意しなければなりません。

個人番号カードについて

マイナンバーカードのことを「個人番号カード」といいます。

マイナンバーカードは、マイナンバー通知の送付の際に、申請書が同封されており、申請により交付されます。

マイナンバーの通知カードが紙製であるのに対して、マイナンバーカードはプラスチック製で運転免許証やキャッシュカードとほぼ同じサイズです。

個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的身分証として利用する等マイナンバーそのものとは異なり、様々な場面で利用できます。

マイナンバーカードの表面には、

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • 性別
  • 顔写真
  • 電子証明書の有効期限の記載欄
  • セキュリティーコード
  • サインパネル領域
  • 臓器提供意思表示欄

が記載されており、裏面に個人番号が記載されています。

行政書士が取り扱うマイナンバーに関する業務

ここまでマイナンバー制度について紹介してきましたが、では、行政書士が取り扱うマイナンバーに関する業務にはどのようなものがあるのでしょうか。

具体的には、以下のような業務が挙げられます。

  • 企業がマイナンバーに対応した就業規則を作成したいという場合の相談、アドバイス
  • 企業がマイナンバーの取り扱いについての社内規程を策定する際の相談、アドバイス
  • 従業員のマイナンバーの収集、保管、利用、提供、破棄等を適切に行うための相談、アドバイス
  • DV被害者の方等が、緊急で家を出たため、保護支援を受ける余裕もなくどこに相談すればいいのかがわからないという場合の相談、アドバイス
  • 医療機関や介護施設運営者や管理者の方が入院・入所している患者や利用者のマイナンバー通知カードの取り扱いをどうすれば良いか困っている場合の相談、アドバイス
  • マイナンバーカードを取得する際の申請書の添付書類の選定や代理提出

行政書士の報酬とマイナンバーについて

さて、話は変わりますが、通常、給与や報酬等を支払った人は、それらを支払う際に所得税等の税金を差し引いてそれを国などに納付します。

これを「源泉徴収」といいますが、行政書士に対して報酬を支払った場合、源泉徴収は不要といわれています。

そして、通常は、源泉徴収等について記載した「支払調書」という法定調書を作成して税務署に提出するのですが、そのような法定調書作成の際には、マイナンバーを記載する必要があり、報酬等を受取る側は自身のマイナンバーを提示することになります。

しかしながら、行政書士は法定調書の提出も不要です。

そのため、マイナンバーを記載する必要もありません。

士業はみんなそうなの?と思われるかもしれませんが、実は弁護士や司法書士等他の士業は源泉徴収が必要であり、法定調書の提出も必要です。

なぜ行政書士だけが不要かというと、所得税法に記載があります。

所得税法第204条第1項第2号

居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産鑑定士、技術士その他これらに類する者で政令で定めるものの業務関する報酬又は料金

この規定の中に「行政書士」の記載はありません。

また、「その他これらに類する者で政令で定めるもの」に関して、政令である所得税法施行令においても「行政書士」の記載はありません。

所得税法施行令第320条第2項

法第204条第1項第2号に規定する政令で定めるものは計理士、会計士補、企業診断員(企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含む。)、測量士補、建築代理士(建築代理士以外の者で建築に関する申請若しくは届出の書類を作成し、又はこれらの手続きを代理することを業とするものを含む。)、不動産鑑定士補、火災損害鑑定人若しくは自動車等損害鑑定人(自動車又は建設機械に係る損害保険契約(保険業法第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第9項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第18項に規定する少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。)又はこれに類する共済に係る契約の保険事故又は共済事故に関して損害額の算定又はその損害額の算定に係る調査を行うことを業とする者をいう。)又は技術士補(技術士又は技術士補以外の者で技術士の行う業務と同一の業務を行う者を含む。)とする。

ただし、この規定からわかるように、建築代理に関する業務を行う場合には、源泉徴収が必要になります。

なぜ、同じ士業でも行政書士だけ源泉徴収が不要なのかは疑問ですが、行政書士とマイナンバーにはこのような関係もあるということを知っておいていただければと思います。

まとめ

マイナンバー制度について理解できましたでしょうか。

まだまだできたばかりの制度であるため、企業を始めとして、マイナンバーに関する依頼は今後増えてくるのではないでしょうか。

また、情報化社会となった現代において、個人情報の管理に関しては皆が非常に敏感になっているかと思います。

そういった意味でも、マイナンバー業務等、個人情報に関する業務の需要は高まってくるかと思います。

マイナンバー業務を中心に取り扱う行政書士事務所や、マイナンバー業務を専門分野とする行政書士というのもまだまだ少ないいかと思いますので、マイナンバー業務を専門分野とした行政書士を目指していくのも狙い目かもしれません。

この記事の監修者は
福澤繁樹(ふくざわ しげき)

分かりやすくて勉強する気になる講義を目指したい!
【出身】千葉県
【経歴】明治大学法学部卒。行政書士、宅地建物取引士、マンション管理士。行政書士みなと合同事務所にて開業・日々業務を行っている。千葉県行政書士会所属。
【趣味】料理を作り、美味しいお酒と一緒に食べること
【受験歴】2000年の1回目受験で合格
【講師歴】2001年7月1日からフォーサイトで講師をスタート
【刊行書籍】「行政書士に3ヶ月で合格できる本」(ダイヤモンド社)
【座右の銘】見る前に跳べ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「行政書士への道」
フォーサイト講師ブログ

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