国民年金と厚生年金の仕組みとは?

年金手帳
目次

公的年金制度の体系図

公的年金には、国民年金と厚生年金があります。(以前は左記に加え共済年金もありました。)

国民年金とは、国内に居住している20歳以上60歳未満の者が全員加入しなければならない年金制度です。

厚生年金とは、会社などの一定の事務所に勤務している労働者が加入しなければならない年金制度です。

共済年金とは、国家公務員、地方公務員、私立学校の教職員が加入しなければならない年金制度です。

これは被用者年金の一元化に伴い、平成27年10月1日に厚生年金保険に統一されました。

体系図

  • 給付…これらの年金から老齢給付、障害給付、遺族給付が行われます。
支給事由 国民(基礎)年金 厚生年金
老齢

老齢基礎年金

付加年金

老齢厚生年金
障害 障害基礎年金

障害厚生年金

障害手当金

死亡
(遺族)

遺族基礎年金

寡婦年金・死亡一時金

遺族厚生年金

保険者

保険者は、国民年金、厚生年金ともに政府です。

管轄は厚生労働省、業務運営は日本年金機構です。

国民年金とは

国民年金の被保険者

  • 第一号被保険者

    日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号・第3号被保険者でない者です。自営業者や学生などが該当します。なお、国籍ではなく、住所としている点に注意が必要です。

  • 第2号被保険者

    厚生年金の被保険者で、原則65歳未満の者が該当します。20歳以下でも被保険者です。なお、65歳以上の厚生年金保険の被保険者で、老齢または退職を事由とする年金を受け取ることができる者は該当しません。

  • 第3号被保険者

    第2号被保険者の配偶者で、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者です(被扶養配偶者)。したがって、その配偶者が第2号被保険者に該当しなくなった場合は、原則として、一定期間内に第1号被保険者への種別変更の届出が必要になります。

国民年金の保険料

  • 第1号被保険者

    16,520円(令和5年度価格)を各自が個別に納付します。毎月の国民年金保険料の納付は、原則として翌月末日までと定められています。

  • 第2号被保険者

    厚生年金に納める保険料に国民年金保険料が含まれます。

  • 第3号被保険者

    納付する必要はありません。これは、配偶者である第2号被保険者が加入している被用者年金制度(厚生年金保険)の保険者が集めた保険料や掛金などの一部を基礎年金拠出金として毎年度負担しているためです。

このように、国民年金保険料を直接支払うのは、第1号被保険者だけです。

国民年金保険料前納制度

国民年金の保険料は、各自毎月納めることになりますが、一定期間分を前払い(前納)すると、前納した期間に応じて保険料が割り引かれます。

国民年金保険料後納制度

国民年金の保険料は、納期限より2年間を経過すると時効により保険料を納付することができなくなりますが、平成27年10月1日から平成30年9月30日までの間、被保険者または被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者は除きます)は、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の納付済期間及び保険料免除期間以外の期間(承認の属する月前5年以内の期間であって、当該機関に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅しているものに限ります)の各月につき、当該各月の保険料相当額に政令で定める額を加算した額の保険料を納付することができます。

この制度を利用することにより年金額が増えたり、納付した期間が不足して年金を受給できなかった者が年金受給資格を得られる場合があります。後納する保険料は、当時の保険料の額に政令で定める加算額が加算され、後納する保険料額が対象年度ごとに決定されています。なお、加算額は毎年度改定されます。

国民年金および厚生年金保険の被保険者資格の取得

加入の届け先
第1号 無職、自営業者等 本人が市町村役場へ届出
第2号 会社員、公務員等 勤務先で届出
第3号 専業主婦等 配偶者(第2号)の勤務先経由で届出

厚生年金とは

厚生年金の被保険者とは

適用事務所の労働者で常時使用される70歳未満の者で、65歳未満の者は同時に国民年金の第2号被保険者になります。

なお、70歳以降も厚生年金保険の適用事務所で働きながら老齢厚生年金を受給している場合であっても、厚生年金の被保険者には該当せず、厚生年金の保険料を負担する必要はありません。

なお在職しながら受け取る老齢厚生年金は在職老齢年金となり老齢厚生年金の全部または一部が支給調整されます。厚生年金保険は事務所単位で適用されます。

強制適用事務所とは

  • 株式会社や有限会社といった法人
  • 常時5人以上の従業員を使用している個人経営の事務所(農林水産、サービス、旅館、飲食、理美容、映画演劇、弁護士、税理士、宗教関係団体などの事業は除く)

任意適用事務所とは

  • 従業員5人未満の個人経営の事務所
  • 農林水産、サービス、旅館、飲食、理美容、映画演劇、弁護士、税理士、宗教関係団体などの個人経営の事務所(従業員の制限はない)

厚生年金の保険料とは

保険料率は段階的に引き上げられ、平成29年9月以降、18.3%に固定されました。

  • 各月…標準報酬月額×保険料率(18.3%)
  • 賞与時…標準賞与額(上限150万円)×保険料率(18.3%)

育児休業保険料免除制度

満3歳未満の子を療養するための育児休業期間中は、健康保険・厚生年金保険の保険料が、事業主の申し出により、被保険者および事業主分ともに免除されます。

産前産後期間中の保険料免除制度

産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日までの間、被保険者が労務に従事しなかった期間(産休期間)の保険料(厚生年金。健康保険)が労使双方ともに免除されます。

国民年金と厚生年金の仕組みに関するよくある質問

第2号被保険者の場合、給与から天引きで、70歳までは厚生年金に加入し、65歳から70歳までの支払分も年金額に反映されますか。

65歳から70歳まで働いた分も年金額に反映されます。厚生年金に加入している分については、65歳以後の被保険者期間・標準報酬月額・標準賞与額を含めて年金額が再計算されます。

「適用事業所の労働者で常時使用される70歳未満の者で、65際未満の者は同時に国民年金の第2号被保険者になる」とのことですが、上記第2号被保険者は第1号被保険者と異なり60歳~64歳まで国民年金の保険料を納めなければならないということでしょうか?

国民年金の第二号被保険者の要件として、65歳未満のものとあります。したがって、65歳までは、国民年金保険料が含まれた厚生年金保険料を支払っているというイメージになりますので、別途支払いをする必要はありません。

65歳から70歳までは、厚生年金保険料のみを支払うというイメージとなります。(なぜ「イメージ」という表現をしたかと言いますと、「国民年金保険料はいくら、と厚生年金保険料はいくら」と厳密に分けられているわけではありません。そのため国民年金保険料の分が無くなることで、保険料が安くなるということではないからです。実際には支払われた給与に応じて保険料が決定されます)

婚姻時に第3号被保険者だった分は、離婚してから請求をしなければ、65歳になった時に、その分の年金額はどうなるのでしょうか?

・第3号被保険者の年金について

・第2号被保険者の年金について

それぞれへの影響を教えてください。

第3号被保険者が離婚した場合、離婚後は第3号被保険者を継続することはできません。第1号被保険者になる手続きを行います。請求をしない場合は、第3号被保険者が受け取れる年金は、基本的に国民年金(基礎年金)部分のみです。

仮に20歳から60歳になるまでの40年間国民年金(基礎年金)に加入して、きちんと保険料を納めていた場合の年金額は、満額で77万9,300円(年額)です。未加入期間や未納期間があると、その期間の長さに応じて減額されます。

婚姻中の期間に応じて国民年金の基礎年金部分を支給されることになり、その後第1号被保険者になった場合は、その期間に応じて国民年金が支給されます。第2号被保険者が国民年金(基礎年金)に加えて受け取ることのできる厚生年金の額は、以下の計算式で概算できます。

老齢厚生年金受取額=平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数

現役時代の月収や勤務年数などによって個々に異なるため、目安を出すのは難しいですが、厚生労働省年金局の資料によれば、2015年度末で国民年金(基礎年金)を含めて平均は177万4,464円です。

離婚してから請求をしなければ、第2号被保険者は国民年金に加えて老齢厚生年金が支給され、第3号被保険者であった者には第2号被保険者の分の老齢厚生年金が支給されません。

➡FP2級についてはこちら

➡FPの独学についてはこちら

FPコラム一覧へ戻る