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労士実務に学ぶ「普通解雇」事例。能力不足や協調性欠如の判例解釈

もくじ

社労士実務で扱う「普通解雇」の該当事例

普通解雇該当事例①「傷病による勤務不能」

普通解雇該当事例②「能力不足」

普通解雇該当事例③「協調性の欠如」

普通解雇事由は就業規則の絶対的必要記載事項

実務上参考にしたい、普通解雇関連の判例

「能力不足」を理由とした普通解雇が認められた例

「協調性の欠如」を理由とした普通解雇が認められた例

解雇権の濫用と判断されないためには「会社としての対応」が重要

まとめ

この記事の監修は二神大貴(ふたがみ だいき)
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出身
大阪府
経歴
東京大学法学部卒業。社会保険労務士資格(2017年合格)、社会保険労務士登録(2018年)、年金アドバイザー3級を保有。
趣味
お笑い、子供への読み聞かせ
座右の銘
冬は必ず春となる
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