「総括安全衛生管理者」とは?社労士試験頻出「選任義務」と「職務」

更新日:2021年5月20日

安衛法上、一定の規模以上の事業場においては、事業を実質的に統括管理する者を「総括安全衛生管理者」に定め、事業場の安全衛生管理全般の指揮をとらせることが義務付けられています。

「総括安全衛生管理者」のキーワードは、社労士試験にも頻繁に登場するため、合格を目指す受験生であれば出題傾向から理解を深めておきましょう。

目次

社労士試験で狙われる「総括安全衛生管理者」のポイント

弓矢の絵

「選任期日」「届出」「資格要件」「巡視義務」は、総括安全衛生管理者を始めとする安全衛生関連の各種管理者について、社労士試験対策上特に覚えておきたい事項です。

それぞれの管理者についてポイントをおさえるだけでなく、それぞれの管理者の要件との混同にも注意が必要です。

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場規模・業種

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場は、常時雇用の従業員数や業種によって定められています。

具体的には、屋外工業(林業、鉱業、建設業、運送業及び清掃業)であれば「100人以上」、屋内工業(製造業や電気業、ガス業、熱供給業、水道業等)で「300人以上」、その他の業種で「1,000人以上」となっています。

「300人以上」で選任義務が生じる屋内工業については、ここで挙げた他にもう少し数がありますので、詳しくはテキストや参考書で学習しましょう。

総括安全衛生管理者になる者とは?

総括安全衛生管理者の選任要件に、資格や経験の決まりはありません。

ただし、「事業場において、その事業の実施を実質的に統括管理する権限及び責任を有する者」とされていますので、実態として工場長等が選任されています。

総括安全衛生管理者の選任期日と届出

総括安全衛生管理者は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任し、遅滞なく所轄の労働基準監督署長へ報告しなければなりません。

安全衛生管理上、選任すべき管理者には概ね届出義務がありますが、小規模事業場で選任すべき安全衛生推進者、衛生推進者は周知徹底のみで足りるとされる点をおさえておきましょう。

総括安全衛生管理者の職務

総括安全衛生管理者は、事業場において「安全管理者、衛生管理者、建設業の爆発火災事故防止に関する技術管理者」を指揮するとともに、安全衛生管理全般を取りまとめることが仕事です。

具体的な統括事項として、以下の5項目が挙げられます。

① 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
② 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
⑤ その他労働災害を防止するため必要な業務

出典:東京労働局「共通 3 「総括安全衛生管理者」 「安全管理者」 「衛生管理者」 「産業医」のあらまし」

法律上、職場巡視頻度に関わる定めはなし

労働安全衛生法上、総括安全衛生管理者の職場巡視やその頻度に関わる定めはありません。

法定で定期巡視が課せられているのは「衛生管理者」であり、こちらは週1回の巡視が義務とされています。

また、混同しやすいポイントとして「統括安全衛生責任者」には巡視義務が課せられている点が挙げられます。

統括安全衛生責任者とは、複数の関係請負人の労働者が混在する場所等で労働災害防止に関して指揮及び統括管理を行う者であり、こちらは「毎作業日1回以上」の巡視義務が課せられています。

総括安全衛生管理者は「勧告」を受けることがある

紙を指してる人

事業場の安全衛生管理体制として選任すべき管理者について、社労士試験対策上おさえるべきは「選任期日」「届出」「資格要件」「巡視義務」ですが、総括安全衛生管理者についてはもうひとつ、「勧告」のキーワードを頭に入れておきましょう。

✓ 都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるとき、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告できる

✓ 産業医は、産業医の職務に関し、総括安全衛生管理者に対して勧告、または衛生管理者に対して指導、もしくは助言ができる

「総括安全衛生管理者」の社労士試験出題実績

付箋とノートと鉛筆

社労士試験における総括安全衛生管理者関連の出題では、前述の頻出キーワードについて、他の管理者に関わる要件との知識の混同に注意する必要があります。

まずは覚えるべきポイントを正しくインプットし、その後、十分な過去問演習を通じて効果的に横断学習を進めましょう。

総括安全衛生管理者の選任要件(平成18年安衛法)

以下の選択肢について、正誤を判別する問題です。

「総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者又はこれに準ずる者をもって充てなければならない。」

回答:×

総括安全衛生管理者は「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」を選任すべきであり、「これに準ずる者」の規定はありません

都道府県労働局長による勧告(平成19年安衛法)

以下の選択肢について、正誤を判別する問題です。

「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者にその改善を命令することができる。」

回答:×

都道府県労働局長が行えるのは、「改善命令」ではなく「勧告」です

まとめ

  • 総括安全衛生管理者は、一定規模以上の事業場で選任する必要のある、安全衛生管理全般の責任者を指します
  • 社労士試験対策上、総括安全衛生管理者についておさえるべきは「選任期日」「届出」「資格要件」「巡視義務」「勧告」に関わる事項です
  • 総括安全衛生管理者は「事業を実質的に統括管理する者」であり、その他、資格や実務経験年数に関わる定めはありません
  • 社労士試験における総括安全衛生管理者関連の対策では、正確な知識の習得、過去問演習を通じた横断学習が不可欠です
この記事の監修者は
小野賢一(おの けんいち)

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

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