社労士試験で「離婚時年金分割」はどう問われる?出題ポイントを解説

「離婚時年金分割」はどう問われる?

日本における離婚率は、諸外国と比較すれば低いものの、「3組に1組のカップルが離婚」との統計データに象徴されるように、昨今では離婚自体さほど珍しいことではなくなってきています。こうした背景を受け、2007年に創設された「離婚時年金分割」には、今日に至るまで、主に熟年離婚を検討する妻達から高い関心が寄せられています。

年金の専門家である社労士が、実務上、夫婦の年金分割に関わる相談を受ける機会は少なくありません。そしてもちろん、「離婚時年金分割」は社労士試験でも頻繁に問われるテーマのひとつでもあります。

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目次

社労士試験で出題あり!「離婚時年金分割」とは?

年金分割というと、単に「将来もらえる年金額を夫婦で折半できる制度」のように捉えられているケースは少なくありません。しかしながら、実際にはあくまで「年金記録を分割する制度」であり、しかもその制度は複雑です。

ひと口に「離婚時年金分割」といっても、「合意分割」と「3号分割」の2パターンがあります。社労士試験対策上、それぞれの制度の概要を正しく理解し、知識の混同なく区別できるようにしておく必要があります。

離婚時年金分割は、公的年金の2階部分を分割する制度

年金分割を理解するためには、まず基本的な公的年金制度の仕組みを正しく頭に入れておかなければなりません。

日本の公的年金制度は原則2階建てであり、1階部分は国民全員が被保険者となる国民年金(老齢基礎年金)、2階部分は会社員・公務員が受給できる厚生年金(老齢厚生年金、共済年金等)です。さらに、人によっては3階部分があり、こちらには厚生年金基金や確定拠出年金、その他の自社年金が含まれます。

離婚時年金分割の各制度で分割するのは、上記のうち「2階部分」であり、1階及び3階部分は対象外です。ただし、3階部分に関しては、離婚時の財産分与の対象になる場合があります。

離婚時年金分割のパターンその1「合意分割制度」

合意分割制度では、婚姻期間中の厚生年金記録(夫婦の合計)について、離婚する当事者間の合意又は裁判上の手続きによって按分割合を定め、分割する制度のことです。

具体的には、婚姻期間中の対象期間における標準報酬総額(厚生年金保険料の算定の基礎となる標準報酬月額と標準賞与額を現在価値に換算した額の合計額)を、多い方から少ない方に対して分割します。

合意分割制度

出典:日本年金機構「Q. 当事者間で分割される標準報酬とは何ですか。」

合意分割制度を適用できるのは、2007 年 4 月以降に成立した離婚についてのみであり、それ以前の離婚については認められません。

離婚時年金分割のパターンその2「3号分割制度」

上記の合意分割制度は、夫婦共に厚生年金被保険者期間がある場合に利用されるケースが一般的です。夫婦の一方が第3号被保険者(主婦や主夫)であった場合には、第2号被保険者(会社員等)である配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる「3号分割制度」が用いられます。

3号分割制度は、合意分割制度から1年遅れで施行され、両当事者の合意は必要なく、一方からの請求により自動的に所定の按分割合(1/2)にて分割可能です。

なお、3号分割制度を適用できるのは、2008 年 5月以降に成立した離婚についてのみです。当事者の年金保険加入状況に応じて、合意分割制度との併用が可能となっています。

「離婚時年金分割」は社労士試験の頻出テーマ

「離婚時年金分割」は社労士試験の頻出テーマ

社会的に高い関心を集めた「離婚時年金分割」は、制度創設の2007年(3号分割は2008年)以降、社労士試験では択一式でほぼ毎年出題されているテーマです。出題実績を見る限り、引き続き、重点的に取り組むべき分野と考えて良いでしょう。

「離婚時年金分割」は制度自体が複雑なため、概要理解に苦戦するケースも珍しくありませんが、合意分割と3号分割の相違点を意識しながら各制度を正しく理解することで、確実に得点源とすることができます。

社労士試験対策① 離婚時年金分割の複雑な制度概要をインプット

社労士試験における「離婚時年金分割」対策の基本は、制度を正しく理解することです。対策の第一歩は、テキストから制度の原則を丁寧に読み込むことから始まります。

ただし、離婚時年金分割は、厚生年金保険科目の終盤で登場することもあり、つい手薄になりがちな単元とも言えますので、意識的な取り組みが功を奏します。

社労士試験対策② 合意分割と3号分割を横断的に学習

制度の内容が混同しがちになる合意分割と3号分割は、類似点と相違点それぞれを確認しながら横断的に理解するのが得策です。

例えば、相違点を表にまとめることで、下記の通りぐんと理解しやすくなります。

合意分割 3号分割
施行日 2007年4月1日 2008年4月1日
対象となる離婚 2007年4月1日以降 2008年5月1日以降
請求方法 合意又は裁判上の手続き 第3号被保険者からの請求
按分割合 1/2を上限に当事者間で決定 1/2(一律)
分割される側 第1号改定者 特定被保険者
分割を受ける側 第2号改定者 被扶養配偶者

相違点とは別に、時効(ともに離婚日の翌日から起算して2年)等の共通事項についてもまとめてインプットしておきましょう。

社労士試験での「離婚時年金分割」出題実績

社労士試験では、大問一問丸ごと「離婚時年金分割」の出題となるケースもあるため、知識不足による失点は避けたいところです。しかしながら、問われる内容はごく基本的な知識で十分対応可能であり、必要以上に身構えることはありません。

ここでは2017年度の厚生年金保険法問6の各選択肢から、実際の出題レベルを考察することにしましょう。

[2017年 厚生年金保険法 問6]
A 【本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう】
障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。

解答:○

B 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。

解答:○

C 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。

解答:○

D 【本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう】
離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。

解答:○

E 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。

解答:×
第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対し、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができます。
ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は当該離婚等をしたときから2年を経過したときその他厚生労働省令で定める場合においては、当該請求をすることはできません。

まとめ

  • 「離婚時年金分割」は社労士試験に毎年出題される頻出テーマのひとつです
  • 離婚時年金分割には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2制度があり、社労士試験対策上、両制度の類似点・相違点を正しく理解することが重要です
  • 合意分割制度とは、婚姻期間中の厚生年金記録について、離婚する当事者間の合意又は裁判によって按分割合を定めて分割する制度です
  • 3号分割とは、夫婦の一方が第3号被保険者であった場合、第2号被保険者である配偶者の保険料納付実績の1/2を自動的に分割できる制度です
  • 社労士試験における離婚時年金分割の出題は、頻度は高いものの、基本知識のインプットと横断学習で対応可能な、ごく基本的なレベルといえます
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この記事の監修者は
小野賢一(おの けんいち)

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【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

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