社労士の独占業務とは?無償独占の意味と今後なくなるという噂の真偽

更新日:2019年10月3日

パソコンを打つ人

仕事に活かす目的で社労士試験に挑戦する受験生の中には、「独占業務を有する資格だから、取得しておけば何かと役に立つだろう」と社労士に注目した方も多いのではないでしょうか。

社労士業の一部が独占業務であることはご存じの方も多いと思いますが、社労士の主要業務の中には社労士以外でも行うことのできる仕事もあります。

また、後述しますが、社労士業は「有償独占」のため、無償で行うなら社労士以外が代行しても社労士法の違反にならないという例外的な扱いがされることがあります。

具体的にどの業務が独占業務に該当するのか、社労士業に適用される「有償独占」とは何かを正しく把握した上で、社労士業の今後を考えていきましょう。

目次

社労士の独占業務とは?

社労士業は、しばしば1号業務、2号業務、3号業務の別で区分されます。

なぜ「〇号業務」といわれるかというと、社労士の業務について定める社会保険労務士法第2条の各号にそれぞれの内容が明記されているためです。

よく「1号業務から3号業務まで全てが社労士の独占業務である」と勘違いされますが、実際のところ、独占業務は1号、2号のみで、3号業務については社労士以外でも行うことができます。

まずは社労士の独占業務を考える上での大前提となる、社労士業の1号、2号、3号を解説します。

社労士の独占業務 1号業務(手続き代行)

  • 労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等を作成すること
  • 申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること
  • 労働社会保険諸法令に基づく申請等について又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について代理すること

参考:e-Gov「社会保険労務士法」

簡単にいうと、「労働・社会保険関連法に基づく申請書の作成と手続きの代行に関わる代理」を指します。

これは、いわゆる手続き代行に関する記載であり、社労士の独占業務に定められています。

社労士の独占業務 2号業務(帳簿作成)

  • 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること

参考:e-Gov「社会保険労務士法」

労働保険関連の帳簿書類には、「法定三帳簿」である労働者名簿・賃金台帳、出勤簿の他、就業規則も含まれます。

法定三帳簿は、労働者を雇い入れている事業場では必ず作成・保管しなければなりませんし、就業規則については常時 10 人以上の労働者を使用する場合に作成義務が生じます。

いずれも企業の労務管理を考える上では欠かすことのできない書類です。

2号業務についても1号業務同様、社労士の独占業務とされています。

3号業務(相談業務)は社労士の独占業務ではない

  • 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

参考:e-Gov「社会保険労務士法」

企業の労務管理に関わるコンサルティング業は、社労士の3号業務と言われます。

労務コンサルティングの業務範囲は幅広く、採用業務や人材育成、人事制度改革、業務改善など多岐に渡ります。

1号、2号業務とは異なり、3号業務については、社労士の独占業務とはされていません。

労務課題は経営課題と密接に結び付くことから、社労士以外にも、中小企業診断士やその他の各種コンサルタントが担うこともあります。

社労士の独占業務は無償でやるなら社労士でなくても良い?

ジェンガを止める人

社労士の独占業務に挙げられる1号業務(手続き代行)と2号業務(帳簿作成)は、原則として社労士しか担えない仕事です。

しかしながら、例外的に社労士以外が行っても良いとされることもあります。

特定の資格の独占業務とされているにも関わらず、その資格を有さない者でも行える場合があるというのは、一体どういったケースなのでしょうか?

独占業務に関わる「有償独占」と「無償独占」の違い、さらには社労士と他士業との関係性から、社労士の独占業務を考察しましょう。

有償独占とはいえ、実質「無償独占」の実態

社労士資格は「業務独占資格」といわれ、特定業務について社労士資格を有する者のみが行うことができる旨が法令で定められています。

社労士以外にも医師や弁護士、税理士等は独占業務を有する資格とされ、独占業務は「有償独占」と「無償独占」に区別されています。

「有償独占」とは無償ならば無資格者でも独占業務を行え(報酬をもらうのはダメ)、
「無償独占」は無償であっても有資格者以外は業務遂行できません。
下表は、医師と主な士業の独占業務に関わる有償、無償の別をまとめたものです。

有償独占業務
  • 弁護士
  • 弁理士
  • 公認会計士
  • 社会保険労務士
  • 行政書士
無償独占業務
  • 医師
  • 司法書士
  • 税理士

社労士の1号、2号業務は有償独占業務のため、報酬を受け取らなければ無資格者でも行うことができます。

しかしながら、万が一無資格者に代行を依頼してトラブルになった場合、社会保険労務士賠償責任保険以外の保険では賠償できない可能性が高いことから、社労士以外への業務委託は考え物です。

また、無資格者が「完全に無償で業務代行する」といったケースは考えにくいため、実態として社労士の1号、2号業務は無償独占化していると考えて良いでしょう。

社労士の独占業務と弁護士等の他士業業務との関係性

社労士の独占業務であっても、他士業の有資格者であれば代行が可能となる場合があります。

例えば、弁護士であれば労働・社会保険分野を含む法律事務全般を取り扱うことができますから、社労士の独占業務とされる1号、2号業務を代行できます。

ただし、社労士と税理士の業務範囲については、しばしば業際問題が話題に挙がります。

現状、社労士業の中で税理士が行うことができるのは「租税債務の確定に必要な事務の範囲内」とされており、具体的には「労働・社会保険料の計算はできるが届出はできない」ことになっています。

税理士事務所の中には、税務顧問の付随業務として手続き代行等を行うところもありますが、社労士の独占業務を税理士が行うことは原則としてできないことになっています。

一方で社労士側は、給与計算はできても年末調整を行うことは税理士法違反となるため、注意が必要です。

よくある、社労士の独占業務に関わる違反事例

前項で触れたとおり、それぞれに独占業務を有する士業間では、たびたび「業務範囲内か外か」の議論が交わされます。

代表的な例としては既にご紹介した社労士と税理士の業務ですが、社労士・税理士間の問題については社労士法、税理士法それぞれから業務範囲の明確化がされており、今日では違反か否かが比較的判断しやすくなっています。

ただし、社労士の独占業務に関しては、しばしば下記の業際問題も勃発します。

行政書士による就業規則作成

労働者10名未満の会社の就業規則は「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類」か、事業者と労働者の間で取りかわされる「権利義務に関する書類」かの議論

公認会計士による社労士業務

「公認会計士法2条2項に付随する社労士業務」は公認会計士でも行えることになっているものの、具体的な範囲が不明確

士業間の業務範囲に関わる議論は、なかなか難しい問題です。

社労士として業務に携わる際にはうっかり違反とならぬ様、境界の曖昧な業務については特に注意する必要があります。

社労士の独占業務は今後なくなる?

ベルを持つロボットと鳴らす人

社労士の独占業務とされる手続き代行や帳簿作成は定型業務のため、「AIの活用が主流になればなくなってしまうのではないか?」「行政手続きの簡素化により、代行への需要が減るのでは?」と危惧されています。

実際のところ、社労士の業務は将来的にどのようになっていくのでしょうか?

ここでは、「AI」と「マイナンバー」の2つの観点から、社労士の1号、2号、3号業務の行方を考察することにしましょう。

社労士業とAI

AI時代の到来により、単純な手続き業務や書類作成といった業務に関わる社労士への代行ニーズは確実に減っていくものと見込まれます。

自社でも比較的容易に行えるようになるため、わざわざ社労士に依頼するメリットがなくなる、というわけですね。

ただし、社労士業の中でも「労務コンサルティング」は、AIが不得手とする分野とされており、AI時代を生き抜く社労士であれば積極的に強みにしていくべき業務と言えます。

具体的には企業に則した人事制度の構築、労使問題の解決、経営課題としての労務分野での問題抽出とリスク管理等、現場の実情を踏まえた柔軟な判断は「人」だからこそなせる業です。

加えて、社労士自身がAIを活用し、業務効率の向上に役立てることができれば、AIは社労士事務所運営の良きパートナーとなることでしょう。

AI導入により業務負担の軽減を図り、その分「人」にしかできない仕事に注力することで、社労士としての新たな可能性の開拓につなげることができます。

社労士業とマイナンバー

AIの他、マイナンバー制度の導入もまた、社労士業を脅かす要因となり得ると言われています。

今後、マイナンバーの運用が本格化し、社会保障や税金の申請や手続き、管理等に幅広く用いられるようになれば、行政手続きの更なる簡素化、一部手続きの消滅が実現する見込みです。

しかしながら、マイナンバーと社労士業の関係についても、AI導入同様、むしろ社労士側が業務効率化に役立てることでその影響をプラスに転じることができます。

社労士業がマイナンバーに脅かされる可能性よりも、マイナンバーによって生まれる効果に目を向けていく姿勢が求められます。

まとめ

  • 社労士の独占業務は1号業務(手続き代行)と2号業務(帳簿作成)であり、3号業務(相談業務)については社労士の資格を有さない者でも行うことができます
  • 士業の独占業務には「有償独占」と「無償独占」があり、社労士業は有償で引き受ける場合のみ無資格者の代行が不可となる「有償独占」に該当します
  • 社労士業が「有償独占」とはいえ、現実的には無償代行は考えにくく、しかも企業のリスク管理の観点から、実態としては「無償独占」と捉えることができます
  • 士業間の業際問題はしばしば話題に挙がるテーマであり、社労士は税理士や行政書士、公認会計士との間で業務範囲の確認が必要となる場合があります
  • 「AIやマイナンバーの影響で社労士の独占業務がなくなる」との噂がありますが、マイナスの影響はごくわずかであり、むしろAIやマイナンバーを主軸に業務効率化を図ることで、社労士業に新たな可能性が生まれることが考えられます
この記事の監修者は
小野賢一(おの けんいち)

「そうだったのか!」という驚きや嬉しさを積み重ねましょう
【出身】北海道
【経歴】横浜国立大学大学院国際社会科学府修了。社会保険労務士、日商簿記2級等の資格を保有
【趣味】楽器演奏
【受験歴】2022年社労士試験初回受験、合格
【講師歴】2023年よりフォーサイト社労士講座講師スタート
【座右の銘】昨日から学び、今日を生き、明日へ期待しよう
フォーサイト公式講師X 小野賢一@社労士専任講師

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