造成宅地防災区域とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年6月6日
造成宅地防災区域とは
法令上の制限の目的は土地・建物の有効利用の実現にあります。そのためには、宅地造成に際し、がけ崩れや土砂の流出がないよう規制することが必要です。そこで定められたのが、宅地造成等規制法です。造成宅地防災区域とは、宅地造成工事規制区域外でも規制が必要な区域を言います。
造成宅地防災区域指定のための要件
造成宅地防災区域の基準
都道府県知事は、宅地造成工事規制区域に指定されていない土地で、必要があると認めるときは、関係市町村長の意見を聴いて、造成宅地防災区域として指定することができます。
災害防止のための措置
造成宅地の所有者、管理者または占有者は、宅地造成に関する工事等について災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置、または改造その他必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
勧告
都道府県知事は、災害の防止のため必要がある場合は、所有者、管理者または占有者に対し、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告できます。
命令
都道府県知事は、災害の発生のおそれが大きい場合は、所有者、管理者または占有者に対し、擁壁等の設置・改善工事を行わせる等の改善命令をすることができます。
その他
都道府県知事は、造成宅地防災区域について限定の事由がなくなったと認めるときは、その指定を解除することができます。
造成宅地防災区域に関するよくある質問
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宅地造成防災区域は具体的にどのような場合に指定されるのですか?
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宅地造成工事規制区域外の土地で、盛土をする前の地盤面が水平面に対し20度以上の角度をなし、かつ、盛土の高さが5m以上である一団の造成宅地は、都道府県知事が造成宅地防災区域として指定することができます。
ただ、これ以外の場合でも造成宅地防災区域を指定できる場合がありますので、造成された盛土の高さが5m未満だからといって、指定できないわけではないというものになります。
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造成宅地防災区域に書いてある、「勧告」、「命令」は、宅地造成工事規制区域内でも、知事は勧告や命令ができるのでしょうか?それとも、「どんな場所か」に書いてあるように宅地造成工事規制区域に指定されていない土地しかできないのでしょうか?
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この部分の「勧告」と「命令」も造成宅地防災区域での内容となります。
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「建物の賃借の媒介の場合、当該建物が都市計画法の準防火地域内にあり、建物の構造に請願があるときでも、その概要について説明をする必要はない。」とされています。防火地域でも説明は不要でしょうか。「造成宅地防災区域内」だけを説明対象と考えればよろしいでしょうか。
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建物の貸借の場合には、防火・準防火地域内の建物の構造に係る制限は、重要事項の説明の対象となっていません。造成宅地防災区域内にあるときは、そぬ旨を重要事項として説明が必要となっています。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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