繰越控除とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

繰越控除とは
目次

繰越控除とは

繰越控除の意味

所得税の譲渡所得の特別控除として、他の所得から差し引いてもなお控除額がある場合に、 翌年以降の所得から差引きすることを繰越控除と言います。

繰越控除のメリット

繰越控除のメリットは、例えば、前年に大損失が出たとします。 その翌年の今年は、何とか黒字になりましたが、前年の大赤字が未だ業績に響いています。

この場合、繰越控除があるお陰で、黒字に転じた今年の利益から、前年の赤字分を考慮した税額を支払えば良いこととなります。 このように、繰越控除のメリットは、賢く節税できる点にあります。

繰越控除とは

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

以下の条件を満たす場合には、繰越控除の対象となります。

いつまで 2019年12月31日までに譲渡すること
所有期間 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること
条件
  • 一定の住宅ローンがある等の居住用財産を譲渡し、譲渡損失が生じること
  • 繰越控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 配偶者・直系血族・生計を一にする親族、内縁関係者などに居住用財産を譲渡していないこと
何ができる 翌年以降3年間にわたって譲渡損失とその年の他の所得とを損益通算することができる

損益通算とは、損失(赤字)と、利益(黒字)を相殺することをいいます。

繰越控除に関するよくある質問

収用交換等の5,000万円控除と優良住宅地の造成等のための長期譲渡所得は併用できませんか。

併用できません。居住用財産の買換え等の場合は譲渡損失の損益通算および繰越控除との併用が可能です。

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「居住用財産の買換え特例」は違う制度なのですか?

「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」と「居住用財産の買換え特例」は別の制度となります。住宅ローン控除は、前年において「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算」の適用を受けていても、適用を受けられます。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

宅建コラム一覧へ戻る