一身専属権とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

一身専属権とは

その人個人しかもつことのできない、権利や資格を言います。
年金や著作権、宅建士などの一身専属的な資格がこれにあたります。
これらは、自分が持っていても子供に相続させることや、自由に譲り渡すことなどはできません。これは、成年後見人についても同じで、成年被後見人が持つ固有の権利(この場合は、遺言を遺したり、養子縁組をしたりすること)は本人にしかできないものとなります。
一身専属権を英語で表すと、「Oneself exclusive rights」となります。
直訳すると、
- 「Oneself」=「自分自身の」
- 「exclusive rights」=「権利」
といった意味です。
一身専属権と債権者代位

一身専属的な権利は債権者が代わりに権利を行使することができません。一身専属的な権利とは、例えば、慰謝料請求権や、財産分与などがあります。
これらは、その権利をもつ人固有の権利となりますので、債権者が代位して代わりに利益を享受することはできません。
一身専属権に関するよくある質問
-
一身専属権とは具体的にどのような権利をいいますか?
-
一身専属権とは、相続や譲渡などのできない本人だけがもつ権利を言います。具体的には、宅建の資格が例となります。資格は親がとったからといって引き継げるものでも、譲り渡すこともできないものだからです。
×