宅地建物取引業保証協会とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年7月29日

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目次

宅地建物取引業保証協会とは

意義

宅建業者のみを社員とする一般社団法人で、国土交通大臣が指定したものを言います。

趣旨

集団保証による消費者保護と宅建業者の負担の軽減を図る目的です。

社員

  1. 宅建業者のみを社員とします。
  2. 新たに社員が加入したときや社員がその地位を失ったときは、直ちにその社員の免許権者に報告しなければいけません。
宅地建物取引業保証協会とはの説明

宅地建物取引業保証協会の業務まとめ

宅地建物取引業保証協会の業務まとめ

全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会

現在保証協会には2つの種類があります。

それぞれのロゴマークから、全国宅地建物取引業保証協会は「ハトマーク」、不動産保証協会は「ウサギマーク」として親しまれています。

保証協会に入会する際には、協会の母体である団体への加入が必須となります。2つの協会は名称や母体の違いの他に、わずかではありますが、金銭面でも違いがあります。

以下表にまとめましたので、参考にしてください。

全国宅地建物取引業保証協会と不動産保証協会

宅地建物取引業保証協会に関するよくある質問

宅建業者は、宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。この問題の解説がよくわかりません。1度地位を失った場合でも1週間以内に再供託すれば地位は回復するのですか?

保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から1週間以内に営業保証金を供託しなければならない。とは、保証協会から出ていけ!といわれた宅建業者は営業保証金を供託しないと宅建業の営業を続けることができない。というものです。

保証協会には2つあると聞きましたが、どういった意味でしょうか?

保証協会について、現在は2つの団体があります。全国宅地建物取引業保証協会と、もう1つが不動産保証協会となっています。そして、宅建業者は弁済業務保証金の制度を採用する場合には、上記の団体のどちらか1つの社員になることになります。※2つの協会の社員になることはできません。

保証協会は一般社団法人ですか?公益社団法人ですか?

前提として、保証協会は「一般社団法人」でなければなりません。そして公益社団法人とは、一般社団法人のうち、公益事業を主たる目的としている法人で、申請により公益性を認定された社団法人のことです。実際に保証協会のホームページをご覧いただくと「公益社団法人」とされています。混乱しがちですが、試験対策上はまずは条文通りの「一般社団法人」で覚えておいてください。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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