所得税の適用関係とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年8月6日
所得税の適用関係とは
譲渡所得の特例相互の適用関係の知識について列挙しますので、試験対策に役立ててください。
課税標準
- 通年で控除できるのは5,000万円まで
- 居住用財産の3,000万円特別控除と、特定の居住用財産の買換えの特例は併用不可
税率
- 長期譲渡の軽減税率と、特定の居住用財産の買換えの特例は併用不可
- 長期譲渡の軽減税率と、収用交換等の5,000万円特別控除は併用可能
納付税額
- 住宅ローン控除と、居住用財産の3,000万円特別控除は併用不可
- 住宅ローン控除と、居住用財産の買換えの特例は併用不可
売却する土地建物が居住用である場合
ケース | 所得税 |
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所有期間が5年以下の場合 | (譲渡所得金額-3,000万円の特別控除)×短期譲渡の税率 |
所有期間が5年超〜10年以下の場合 | (譲渡所得金額-3,000万円の特別控除)×長期譲渡の税率 |
所有期間が10年超の場合 |
・上記特例に該当しない場合 (譲渡所得金額-3,000万円の特別控除)×居住用財産における軽減税率 |
売却する土地建物が事業用である場合
ケース | 所得税 |
---|---|
買い換える場合 | 特定事業用資産の買換えの特例 |
買い換えない場合 |
|
特別控除と軽減税率との関係
所得税の適用関係に関するよくある質問
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所得税の各特例の適用関係がよくわかりません。どれが併用できて、どれが併用できないのか、詳しく説明してください。
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テキストにおいて掲示していますので、これをもとに併用の可否を覚えていただければと思います。以下の内容は必ず暗記してください。
(重複適用)
特別控除と居住用財産の軽減税率
(選択適用)
・特別控除と優良住宅地造成等のための軽減税率
・特別控除と買換え等の特例
・買換え等の特例と優良住宅地造成等のための軽減税率
・買換え等の特例と居住用財産の軽減税率 -
収用交換等の5,000万円控除と居住用財産の3,000万円特別控除は併用できるのでしょうか?
-
併用することができません。(複数の特別控除の場合でも、合計で5,000万円が限度)
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居住用財産の3,000万円の特別控除と居住用財産買い替えの特例の区別の仕方がわかりません。居住用財産買い替えの特例は、3,000万円控除されるものではないのでしょうか?
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前者はほかの物件に買換えることなく、売っただけの場合があります。後者は、今住んでいる家を売って、新しい家に買い換える場合が該当します。
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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