催告とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年6月7日

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目次

催告とは

相手に取り消すのか否かはっきりするよう催促することを言います。宅建の試験においてこれは出るという「制限行為能力者制度」の例の要点をまとめましたので、みていきましょう。

催告の手続き

効果

理由

  • 未成年者や成年被後見人自身に催告しても、ことの良し悪しについて十分に判断する能力を持っていないので、保護者に対してのみ催告できるようになっています。
    これに対して、被保佐人・被補助人の場合、能力的に通常人とほぼ同じですので、本人自身に対して催告できるものとなっています。
  • 未成年者や成年被後見人の保護者に対して催告するということは、十分に能力のある人に対して行う行為ですので、返事をしないと言うことは道義上認められないことであり、返事が無い場合は追認したものとみなされます。
    これに対して、被保佐人・被補助人に対する場合、やはり少し能力が欠けており、催告しても保護者と相談せず、ほったらかしにしておく場合が考えられるので、この場合は、被保佐人・被補助人保護のため、取り消したものとして扱うものとしました。
  • 能力者となった後は、判断能力を備えるに至ったので、a.の場合と同様に扱います。

間違いやすいポイント

未成年者が単に成年に達したというだけで、契約が有効になるわけではありません。

催告の抗弁権

催告の抗弁権は、保証債務の分野で出てくるワードです。これは、債権者は「まず主たる債務者に請求せよ」と主張できる権利を言います。

では、具体例で催告の抗弁権をみていきましょう。

例)岸さんが消費者金融で100万円お金を借りました。その際、岸さんのお父さんが保証人となりました。その後、返済期限がきましたが、岸さんはお金を返済しませんでした。このとき、消費者金融は、岸さんのお父さんに「代わりに100万円を返してくれ」と請求しましたが、お父さんは「まず本人に請求してくれ」と主張することができます。これを「催告の抗弁権」と言います。

催告に関するよくある質問

連帯保証人が使えない抗弁権は「催促の抗弁権」と「検索の抗弁権」の二種類だけでしょうか?

連帯保証人も普通の保証人と同様に、相殺の抗弁権を有します。ただし、催告の抗弁権と検索の抗弁権は、連帯保証人にはございません。

応用として、保証人には認められて連帯保証人には認められない権利としては、以下の3つがあります。

  1. 催告の抗弁権
  2. 検索の抗弁権
  3. 分別の利益

保佐人に催告するか、被保佐人に催告するかは相手が自由に選択できるのですか?

保佐人・被保佐人に対しては、保佐人へ催告もでき、被保佐人にも催告出来、相手方の判断により選択できることとなっております。

催告と通知の違いは何でしょうか?

A(賃貸人)---B(賃借人)---C(転借人)という関係です。Bが賃料を払わないので、賃貸借契約を解除するときは、AはBに対して、賃料を支払うように請求(催告)すればよく、AはCに対して、転貸借契約が終了するというような知らせ(通知)をする必要はない、というものになります。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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