罰則とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年7月26日

罰則とは
宅建業法の目的である消費者の保護を図るためには、業者になるにふさわしい者が、一定のルールに従って業務を行うことが必要です。
そこでこれらを担保するために行政官庁が監督し、違反行為に課されるペナルティを罰則と言います。

刑罰
内容 | 対象 | 該当事由 |
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3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科 | 代表者・従業員等 |
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無免許営業 ※両罰規定…法人等は1億円以下の罰金 | ||
2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科 | 業者 | 重要な事実の不告知等の禁止に違反 ※両罰規定…法人等は1億円以下の罰金 |
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科 | 業者 | 不当に高額な報酬を要求 |
6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科 | 業者 |
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100万円以下の罰金 | 業者 |
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業者以外の者 |
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50万円以下の罰金 | 業者 |
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宅建取引士 | 宅建取引士が国土交通大臣・知事から報告を求められたのに報告しなかった | |
業者以外の者 |
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行政罰
10万円以下の過料 | 宅建取引士 |
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罰則に関するよくある質問
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両罰規定とは何ですか?
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宅建業者の代表者や従業員が違反行為を行って罰則を受けた場合、それらの者が務めている業者に対しても罰金刑が科されます。これを両罰規定といいます。両罰規定は、最高で1億円の罰金が科されます。
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宅地建物取引士証は、取引の関係者から請求があった時、重要事項説明をする時は必ず提示しなければいけませんが、提示しなかった場合の罰則はありますか?
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取引関係者から提示を請求されたときも提示義務がありますが、この場合は提示義務に違反したとしても罰則はありません。しかし、宅建士として重要事項説明を行うときは、請求がなくても提示をしなければならず、これに違反すると10万円以下の過料となります。
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個人の宅建業者が死亡し、その相続人が死亡を知った日から2カ月後に、免許権者に届け出た場合、この相続人が宅建業者でなくても、宅建業法の違反に該当するのでしょうか?
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個人業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。しかしこの場合、罰則の適用はありません。
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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