罰則とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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罰則とは

宅建業法の目的である消費者の保護を図るためには、業者になるにふさわしい者が、一定のルールに従って業務を行うことが必要です。

そこでこれらを担保するために行政官庁が監督し、違反行為に課されるペナルティを罰則と言います。

レッドカードを上げている警察官

刑罰

内容 対象 該当事由
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科 代表者・従業員等
  1. 不正手段による免許の取得
  2. 名義貸しで他人に営業させた
  3. 業務停止処分に違反して営業

    ※両罰規定…法人等は1億円以下の罰金

無免許営業

※両罰規定…法人等は1億円以下の罰金

2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または両者の併科 業者 重要な事実の不告知等の禁止に違反

※両罰規定…法人等は1億円以下の罰金

1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科 業者 不当に高額な報酬を要求
6ヵ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金または両者の併科 業者
  1. 営業保証金の供託の届出前に営業開始
  2. 誇大広告等の禁止に違反
  3. 不当な履行遅延の禁止に違反
  4. 手付貸与等による契約締結の誘引の禁止に違反
100万円以下の罰金 業者
  1. 免許申請時の虚偽記載
  2. 名義貸しで他人に営業表示・広告させた
  3. 専任の宅建取引士の設置要件を欠く
  4. 報酬の限度額を超える報酬の受領
業者以外の者
  1. 無免許で、業者として営業表示・広告をした場合
  2. 不正手段により指定保証機関・指定保管機関の指定を受けた者
  3. 兼業制限に違反して手付金等保証保管事業以外の事業を営んだ指定保証機関・指定保管機関
  4. 契約禁止違反をして保証委託契約を締結した指定保証機関
  5. 指定保証機関・指定保管機関・保証協会への改善命令の違反
  6. 事業計画書によらないで手付金等保管事業を営んだ指定保管機関
50万円以下の罰金 業者
  1. 宅建業者名簿登載事項の変更の届出・業務場所等の届出・信託会社の営業の届出を怠ったり、虚偽の申告をした場合
  2. 37条書面の交付を怠った場合
  3. 報酬額を掲示しなかった
  4. 従業員に業者証明書を携帯させなかった
  5. 標識の掲示をしなかった
  6. 守秘義務違反
  7. 従業者名簿の備付義務違反・記載不備・虚偽記載
  8. 国土交通大臣・知事の立入検査の拒否・妨害
宅建取引士 宅建取引士が国土交通大臣・知事から報告を求められたのに報告しなかった
業者以外の者
  1. 従業者の守秘義務違反
  2. 指定保証機関・指定保管機関が事業計画書の提出義務に違反した場合
  3. 指定保証機関・指定保管機関が申請事項等の変更の届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合
  4. 指定保証機関・指定保管機関・保証協会が国土交通大臣の検査を拒否・妨害した場合
  5. 指定保管機関の寄託金保管簿の備付義務違反
ショックを受けている男性

行政罰

10万円以下の過料 宅建取引士
  1. 消除・失効による、宅建取引士証の返納義務に違反した場合
  2. 事務禁止処分による宅建取引士証の提出義務に違反
  3. 重要事項説明での宅建取引士証の提示義務に違反
  4. 宅建業協会・連合会でない者の名称使用制限違反
バツのプレートを持っている女性

罰則に関するよくある質問

両罰規定とは何ですか?

宅建業者の代表者や従業員が違反行為を行って罰則を受けた場合、それらの者が務めている業者に対しても罰金刑が科されます。これを両罰規定といいます。両罰規定は、最高で1億円の罰金が科されます。

宅地建物取引士証は、取引の関係者から請求があった時、重要事項説明をする時は必ず提示しなければいけませんが、提示しなかった場合の罰則はありますか?

取引関係者から提示を請求されたときも提示義務がありますが、この場合は提示義務に違反したとしても罰則はありません。しかし、宅建士として重要事項説明を行うときは、請求がなくても提示をしなければならず、これに違反すると10万円以下の過料となります。

個人の宅建業者が死亡し、その相続人が死亡を知った日から2カ月後に、免許権者に届け出た場合、この相続人が宅建業者でなくても、宅建業法の違反に該当するのでしょうか?

個人業者が死亡した場合には、相続人がその事実を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。しかしこの場合、罰則の適用はありません。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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