譲渡担保とは?譲渡担保の性質や目的物、対抗要件についてわかりやすく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

譲渡担保とは
目次

譲渡担保とは

譲渡担保とは、まず債権者が債務者の所有権や財産を一時的に担保として設定します。弁済されたら、所有権や財産を債務者に戻し、債務不履行の場合は、所有権や財産が債権者に譲渡されるという内容の約定担保物権です。

譲渡担保は、物的担保の1つです。物的担保は、「法定担保物権」と「約定担保物権」に分かれており、譲渡担保は後者「約定担保物権」の1つです。

「約定担保物権」は、「質権」「抵当権」「譲渡担保」「仮登記担保」の4つで構成されていますが、中でも宅建での頻出論点は「抵当権」と言えるでしょう。担保に関しては下記図で詳しく触れていますので、ご参照ください。

譲渡担保は民法に規定はありませんが、判例や実務で幅広く用いられています。実務の契約書においては、借入金額が担保の目的物の金額よりも下回る場合、債権者は、債務者に対して差額を清算金として支払う必要があります。

譲渡担保とは

譲渡担保の性質

譲渡担保をわかりやすく言い換えると、お金で弁済はできないけど、それ以外(債権や動産)は持っているといった場合に、債権者と債務者の間で、とりあえずその債権なり動産なりを担保として債権者に譲渡するという形をとります。そして、約束した日までに担保とした債権を弁済すれば良いといった制度です。

民法上は譲渡担保に関して、これといった決まりはなく、判例や実務上慣習的に認められています。また、譲渡担保は所有権的構成と担保権的構成で見解が分かれています。

所有権的構成とは

簡単に言うと、譲渡担保を売買契約のように考えるということです。売買契約とした場合、債務者から債権者に所有権が移り、弁済が済んだらまた所有権が債務者に戻るといった考え方です。

担保権的構成とは

一方こちらは、譲渡担保を抵当権設定のように担保権設定と理解する考え方です。担保権設定とした場合、所有権は債務者に残ったままで、債権者は担保権のみ取得するといった考え方です。

形式的に考える所有権的構成か、実質的に考える担保権的構成かが論点となっております。判例では、所有権的構成の立場が優勢です。宅建の試験においてはここまでの知識は不要ですので、読み流す程度で問題ありません。

譲渡担保の性質

譲渡担保の目的物

1.動産

車や時計などの不動産以外の物を言います。抵当権の場合は、車などごく限られたものしか目的物とすることはできませんが、譲渡担保の場合、譲渡可能であれば目的物とすることができます。

2.不動産

不動産に関しては、質権や抵当権でも目的物とすることができます。しかし質権や抵当権を実行する場合は、民事執行法に則り、煩雑かつ時間のかかる手続きが必要となります。そのため、価値を低く見積もられたりするというデメリットがあります。

その点、譲渡担保では債権者は、煩雑な手続きなしで目的物の所有権を主張することができるので、簡易迅速に債権の回収を図ることができます。また、債務者側には債務を弁済すれば所有権がすぐ戻ってくるので、第三者に所有権が渡るリスクが低いという利点があります。

3.債権・財産権

譲渡担保の要件として、譲渡可能であればOKですので、売掛金などの債権や、著作権などの知的財産権も目的物として設定可能です。

譲渡担保の目的物

譲渡担保の対抗要件

1.動産

動産の場合、第三者への対抗要件は「引渡し」となります。以下具体例を見ていきましょう。

例)沼田産業は、野原社に対し1,000万円の売掛金があります。沼田産業は、この売掛金の保全策として野原社の高性能機器を譲渡担保にとりたいと考えています。

しかし、野原社は他の会社にも買掛金があるようで、もしかすると他の会社(第三者)に機器をとられてしまうかもしれません。この場合の対抗要件は「引渡し」となります。

つまり、野原社に沼田産業のためにこの機器はここに置いておく必要があると意思表示をさせ、占有させ続けることが必要となります。


2.不動産

不動産の場合は、所有権の移転登記が対抗要件となります。これは他の担保についても同様ですね。

3.債権・財産権

債権・財産権に関しては、第三者に通知をする・第三者から承諾を得る・登記をするなどの方法があります。

譲渡担保の対抗要件

譲渡担保に関するよくある質問

「注視区域について、Aが第三者Cに対して負っている金銭債務をBが負担する代わりに甲地の所有権をBに移転する契約を締結しようとする場合には、届出をする必要がある」という問題の解説をお願いします。

ご質問の問題は、いわゆる譲渡担保という制度です。

譲渡担保とは、借入金の担保に不動産の所有権を「債権者」に譲渡し、債務の弁済が完了したら、不動産の所有権の登記を債務者に戻すけれども、債務者が債務を弁済できないときは、一時的に債権者に移っていた所有権は、確定的に債権者に帰属するというものです。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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