用途地域とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
更新日:2019年6月25日
用途地域とは
建物の用途や建ぺい率、容積率などを規制する地域を言います。
地域地区の中の1つで、地域地区には用途地域の他に補助的地域地区があります。
用途地域は、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類あります。
住居系
- 第一種低層住居専用地域
- 低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 第二種低層住居専用地域
- 主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 田園住居地域
- 農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 第二種中高層住居専用地域
- 主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
- 第一種住居地域
- 住居の環境を保護するため定める地域
- 第二種住居地域
- 主として住居の環境を保護するため定める地域
- 準住居地域
- 道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
商業系
- 近隣商業地域
- 近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
- 商業地域
- 主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
工業系
- 準工業地域
- 主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
- 工業地域
- 主として工業の利便を増進するため定める地域
- 工業専用地域
- 工業の利便を増進するための地域
用途地域のポイント
- 市街化区域には、必ず用途地域を定めます
- 市街化調整区域には、原則として用途地域は定めません
- 非線引き区域には、用途地域を定めることができます
- 準都市計画区域には、用途地域を定めることができます
- 「第一種」とついているもの→商業施設がないor少ない
- 「第二種」とついているもの→商業施設はある→「主として」
用途地域に関するよくある質問
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準都市計画区域に用途地域を定めることが出来るとのことですが、用途地域地域とは新たな田園住居地域を加えた13種類であり、それらを準都市計画区域に定められるということですか?
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準都市計画区域には「地域地区」として以下のものを定めることができます。
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 高度地区
- 景観地区
- 風致地区
- 緑地保全地域
- 伝統的建造物群保存地区
また、用途地域は全ての土地に定められるのではなく、都市計画法により都市の環境保全や利便の増進のために「市街地区域」と「非線引き区域」「準都市計画区域」が対象となっております。
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用途地域は誰が決めるのですか?
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用途地域の決定権は、殆どが市町村となっております。しかし、特別区(東京23区)では、東京都が決定します。
また、市町村が用途地域を決定又は変更する際に、都市計画法第19条第3項に基づき、都道府県と協議すると定められています。
この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)
窪田義幸(くぼた よしゆき)
″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
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