供託所等に関する説明とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

更新日:2019年7月30日

供託所等に関する説明とは
目次

供託所等に関する説明とは

宅建業者へ営業保証金の供託か宅建業保証協会への入会を義務付けさせ、そこから損害を補えることを説明させることです。この説明は、宅建業法35条の2で定められています。

供託所等に関する説明の趣旨

契約を結んで買主が代金を支払い、引渡しを受けたものの、その住宅に重大な欠陥があった場合、宅建業者に支払い能力がなければ、損害賠償請求をしても無意味です。そこで宅建業者が確実に損害を賠償できるよう、資力の確保を義務付けました。

誰が行うのか?

宅建業者が行います。このとき、宅建取引士を使う必要はありません。

いつ行うのか?

契約が成立するまでの間に行う必要があります。

どこで行うのか?

どこでも良いです。制限はありません。

誰に行うのか?

買主、借主、売主、貸主に行います。ただし、宅建業者は除きます。

どのように行うのか?

口頭で書面を交付しなくてもOK

何を行うのか?

  1. 業者が宅建業保証協会の社員でないとき
  2. 営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所およびその所在地

  3. 業者が宅建業保証協会の社員であるとき
  4. ・保証協会の社員である旨

    ・保証協会の名称、住所および事務所の所在地

    ・保証協会が弁済業務保証金を供託した供託所およびその所在地

供託所等に関する説明とは

供託所等に関するよくある質問

売主および買主が業者である場合は、供託所の説明は必要ないのでしょうか?

売主および買主が宅地建物取引業者である場合には、当該売主は当該買主に対し、供託所等の説明をする必要はありません(宅建業法第35条の2)。

供託所等の説明は、35条の2とありますが、重要事項説明の中の一部なのでしょうか?それとも別でしょうか?

宅建業者は、取引の相手方に対して、契約が成立するまでの間に、供託所等について説明するようにしなければなりませんが、この内容は、重要事項説明には含まれていません。

説明を要する対象に関する質問ですが、なぜ売主・貸主にも説明が必要なのでしょうか?また、交換の場合は双方に説明の必要はないのでしょうか?

供託所等に関する説明が、売主・貸主にも必要になる理由は、売主・貸主のトラブルによって損害を受ける可能性があるからです。なお、交換の場合にはご賢察の通り両当事者に説明が必要になります。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

宅建コラム一覧へ戻る