公告とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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目次

公告とは

該当する者がいる場合は申し出てもらう目的で、ある内容について広く知らしめる行為を言います。

例えば、弁済業務保証金の場合、宅建業者が保証協会の社員で無くなったために弁済業務保証金を取り戻すときは、保証協会は6ヵ月を下らない一定期間を定めて公告をしなければなりません。

掲示板と女性

公告が必要な営業保証金の取戻事由

原則

  1. 業者が免許の更新をしなかったために、免許が失効した場合
  2. 破産・解散・廃業の届出により免許が失効した場合
  3. 死亡・合併により免許が失効した場合
  4. 免許の取消処分を受けた場合
  5. 一部事務所の廃止により供託額が超過した場合

例外
上記1~5の場合でも、発生から10年が経過している場合は、公告無しで取戻が可能となります。

公告に関する過去問

問題

宅地建物取引業者の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。なお、この問において、「還付請求権者」とは、同法第27条の第1項の規定に基づき、営業保証金の還付を請求する権利を有する者をいう。

  1. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる場合がある。
  2. 宅地建物取引業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。
  3. 宅地建物取引業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対し所定の期間内に申出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときに、その超過額を取り戻すことができる。
  4. 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができる。

平成22年度宅地建物取引士資格試験 問31

解説

  1. 正しい
    宅建業者は、宅建業に関し不正な行為をし、情状が特に重いとして免許を取り消されたときであっても、還付請求権者に対して、6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき公告をし、営業保証金を取り戻すことができる場合があります(宅建業法第30条第1項・第2項)。
  2. 誤り
    宅建業者は、免許の有効期間満了に伴い営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対して6ヵ月を下らない一定期間内に申し出るべき旨を公告し、その期間内に申出がなかったときに、営業保証金を取り戻すことができます(同法第30条第2項)。
  3. 正しい
    宅建業者は、一部の支店を廃止したことにより、営業保証金の額が政令で定める額を超えた場合は、還付請求権者に対して、6ヵ月を下らない一定期間内に申出るべき公告をし、その期間内に申出がなかったときに、営業保証金を取り戻すことができます(同法第30条第1項・2項)。
  4. 正しい
    宅建業者は、宅地建物取引業者保証協会の社員となった後において、社員となる前に供託していた営業保証金を取り戻す場合は、還付請求権者に対する公告をすることなく、営業保証金を取り戻すことができます(同法第64条の14)。
試験勉強をしている男性の絵

公告に関するよくある質問

業務停止処分を行為地の知事にされた場合、公告は免許権者・行為地の知事どちらの広報でしますか?

公告は免許権者である知事が行います。行為地の知事では無く免許権者となります。

「許可の公告のあった建築協会の効力は、その公告のあった日以降、当該協定区域内の土地の所有者となったものには及ぶが、借地権者となったものには及ばない。」という問題に対し、建築協会の効力と、問題文の意味が良く理解できません。もう少しかみ砕いた説明をお願いいたします。

建築協定とは、例えば、軽井沢とか那須高原とか景観を大切にする地区で、セブンイレブンなどのコンビニも、木目調の茶色い色しか使えないように、看板が特殊な色の茶色の看板になっている地区などあると思います。この様に、その地域に住んでいる方々の意向で、景観を守る等の理由で、協定を行うことを建築協定といいます。そしてその協定ができ、公告のあった日以降は、所有者だけでなく、土地を借りているコンビニのオーナーも守らないといけませんという事を言っております。土地の所有者ですと地主になり、コンビニのオーナーは対象では無くなってしまいます。そのため、借地権者という言葉も含まれているとご理解ください。

保証金について業者が退職したら保証金の還付は受けれないですよね?取り戻しはできるのでしょうか?

業者が退職・廃業等した場合でも、営業保証金は、6か月以上の期間を定めて、還付請求権者に申し出る公告が必要となっており、その期間に申し出れば、還付を受けることが出来ます。その期間を超過してしまうと、還付という方法では受け取ることが出来ません。業者への請求となり、業者に資力がない場合は、受領できないという事になります。営業保証金の取り戻しですが、同じように、6か月以上の期間を定めて、還付請求権者に申し出る旨を公告いたします。その期間内に申し出が無ければ、保証金を取り戻すことが出来ます。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
フォーサイト講師ブログ

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