道路斜線制限とは?を詳しく解説!|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

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目次

道路斜線制限とは

道路の幅との兼ね合いで、建物の高さを規制するものです。北側斜線制限と同様に、建物の日照・採光・通風に支障をきたさないようにすると共に道路の採光の確保も目的としています。

道路斜線制限には、前面道路の幅員が関わってきます。道路幅の調べ方としては、役所に行き、備え付けの道路台帳などで調べる方法と、現地に行き実際に調査する2つの方法を併用することが確実な方法となります。

ちなみに、歩道も道路のうちとなり、幅員の計算に含められることとなります。また、バルコニーなどにつける庇も、建物の一部として道路斜線制限の対象となりますので注意が必要です。

北側斜線制限の説明図

制限される場所

隣地斜線制限や北側斜線制限と違い、すべての用途地域に適用されます。斜線制限が、2以上の用途地域にまたがる場合は、その建築物の部分ごとに規制が適用されます。

道路斜線制限と北側斜線制限、どちらが優先される?

斜線制限には、道路斜線制限の他に北側斜線制限と隣地斜線制限があります。また、斜線制限ではありませんが、建築基準法関連で、日影規制があります。まずはそれぞれを簡単にみていきましょう。

北側斜線制限とは

自分の家の北側の家の環境、特に日照の確保を目的として、建物の高さ制限がなされるものです。

北側斜線制限 北側斜線制限とは

隣地斜線制限とは

隣の敷地に建つ建物の通風・採光の環境を確保することを目的とした制限です。

隣地斜線制限 隣地斜線制限

日影規制とは

建築物からできる影が、周辺の土地に一定時間かからないようにすることにより、日照環境を確保するための制限です。

太陽と家の図

それぞれの制限で、どれが優先されるかは、厳しさにより異なります。つまり、より厳しい制限が優先されることとなります。

しかし、北側斜線制限については、第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・田園住居地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域のみ適用されますので、それ以外の地域については考慮する必要はありません。

道路斜線制限とセットバック(法42条2項道路)

幅が4mに満たない道路に面した道路に建物を建てる際、道路の幅を広く保つため、道路の中心から2m後退して建築しなければならないことをセットバックといいます。

このセットバックの後に、道路斜線制限を適用する場合は、4mの道路幅とみなして考えます。

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道路斜線制限に関するよくある質問

道路斜線制限は、田園住居地域にも適用されますか?

北側斜線制限・道路斜線制限は、田園住居地域にも適用されます。※隣地斜線制限は、田園住居地域には適用がありません。

平成27年の過去問の問31
「宅地の貸借の媒介の場合、当該宅地が都市計画法の第一種低層住居専用地域内にあり、建築基準法第56条第1項第1号に基づく道路斜線制限があるときに、その概要を説明しなかった。」はどう解釈するべきでしょうか?

宅地の貸借で、道路斜線制限は重要事項になります。
宅地を借りる人にとって、その宅地に建物を建てることになりますので道路斜線制限は重要事項になります。

この記事の監修者は
窪田義幸(くぼた よしゆき)

″栄光を掴む″ための講義、″強い意欲″を持ち続けるための講義をめざします
【出身】愛知県
【経歴】立命館大学文学部卒。宅建・マンション管理士・管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士。
【趣味】神社仏閣巡り
【受験歴】1999年宅建試験受験、合格
【講師歴】2001年よりフォーサイト宅建講座講師スタート
【刊行書籍】3ヵ月で宅建 本当は教えたくない究極の宅建合格メソッド (最短合格シリーズ)
【座右の銘】雨垂れ石を穿つ
フォーサイト公式Youtubeチャンネル「くぼたっけん」
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